7-2-5-2 特定高圧ガス消費者承継届書
特定高圧ガス消費者がその事業の全部を譲り渡し、又は特定高圧ガス消費者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつた場合において、特定高圧ガス消費者の地位を承継した者は、高圧ガス保安法第24条の2第2項の規定により、市長に届け出なければなりません。
特定高圧ガス消費者の承継を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
- 事実を証明する書面
届出書
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