7-2-1-10 危害予防規程届書
第1種製造者は、危害予防規程を定めたとき(変更を含む。)は、高圧ガス保安法第26条第1項の規定により、市長に届け出なければなりません。
危害予防規程を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
- 危害予防規程
- 変更の明細を記載した書面(変更の場合に限る。)
届出書
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
危険物保安課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム