7-2-1-4 第2種製造事業承継届書
第2種製造者がその事業の全部を譲り渡し、又は第2種製造者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があった場合において、第2種製造者の地位を承継した者は、高圧ガス保安法第10条の2第2項の規定により、市長に届け出なければなりません。
製造事業の承継を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
- 事実を証明する書面
届出書
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
危険物保安課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム