7-2-1-9 高圧ガス製造廃止届書
第1種製造者又は第2種製造者は、高圧ガスの製造を廃止したときは、高圧ガス保安法第21条第1項又は第2項の規定により、遅滞なく、市長に届け出なければなりません。
製造の廃止を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
- 製造許可書(第1種製造者に限る。)
届出書
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