3-6 消防用設備等特例適用申請書
- 根拠法令:相模原市建築・設備に関する事務処理指針第4章
- 届出等の時期:あらかじめ
- 申請者:特例適用を受けようとするもの
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は必要な部数を添えて)
- 受付窓口:予防課及び市内の各消防署の査察指導課(津久井消防署は警備課査察指導班)
- 提出方法:窓口、郵送
- 添付書類:特例適用における消防長が必要と認める書類等
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