3-1 工事整備対象設備等着工届出書
- 根拠法令:消防法第17条の14
- 届出等の時期:工事に着手しようとする日の10日前まで
- 届出等の義務者:甲種消防設備士
- 1部(控えが必要な場合は必要な部数を添えて)
- 受付窓口:予防課※1、危険物保安課※2又は管轄する査察指導課(津久井消防署は警備課査察指導班)
- 提出方法:窓口、電子申請、郵送
- 添付書類:必要資料(詳しくはこのページ下部のお問い合わせ先へ確認してください。)
- その他:
※1 予防課での受付は、相模原市開発事業基準条例等に基づき予防課と協議をした新築防火対象物に限ります。
※2 危険物保安課での受付は、法第11条第1項に基づく許可を受けた危険物施設(製造所等)の消火設備、警報設備及び避難設備のみとなります。
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このページに関するお問い合わせ
予防課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9117(予防班)
電話:042-751-9133(消防設備班)
ファクス:042-786-2472
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相模原消防署査察指導課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 相模原消防署
電話:042-751-9135 ファクス:042-751-9114
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南消防署査察指導課
住所:〒252-0303 南区相模大野5-34-1
電話:042-744-0126 ファクス:042-749-2119
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北消防署査察指導課
住所:〒252-0143 緑区橋本4-16-6
電話:042-774-9949 ファクス:042-774-0179
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津久井消防署警備課(査察指導班)
住所:〒252-0176 緑区寸沢嵐3455-1
電話:042-685-2098 ファクス:042-685-1210
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