3-3 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
- 根拠法令:法第17条の3の2
- 届出等の時期:工事が完了した日から4日以内
- 届出等の義務者:一定規模以上の防火対象物の関係者で消防用設備等を設置したもの
- 1部(控えが必要な場合は必要な部数を添えて)
- 受付窓口:予防課※又は管轄する査察指導課(津久井消防署は警備課査察指導班)
- 提出方法:窓口、電子申請、郵送
- 添付書類:消防用設備等試験結果報告書(3-4試験結果報告書)及びこれに付随するデータ書
- その他:
※予防課での受付は、相模原市開発事業基準条例等に基づき予防課と協議をした新築防火対象物に限ります。
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