1-9 防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書
- 根拠法令:消防法第8条の2の3第5項及び第36系第1項
- 届出等の時期:防火対象物及び防災管理の点検及び報告の特例を受けた防火対象物において、管理権原者の変更があったとき
- 届出等の義務者:変更前の管理権原者
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は必要な部数を添えて)
- 受付窓口:管轄する消防署の査察指導課(津久井消防署は警備課査察指導班)
- 提出方法:窓口、電子申請、郵送
- その他:特例を受けていない防火対象物における変更の際は、提出の必要はありません。また、法人代表者の変更等は管理権原者の変更には当たりません。詳しくはこのページ下部のお問い合わせ先へ確認してください。
- 防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書(PDF 117.0KB)
- 防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書(Word 28.6KB)
- 防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書【記入例】(PDF 124.0KB)
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