1-5 全体についての消防計画作成(変更)届出書
- 根拠法令:消防法施行規則第4条及び第51条の11の2
- 届出等の時期:全体の消防計画を作成(変更)したとき
- 届出等の義務者:統括防火・防災管理者
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は必要な部数を添えて)
- 受付窓口:管轄する消防署の査察指導課(津久井消防署は警備課査察指導班)
- 提出方法:窓口、電子申請、郵送
- 添付書類:「全体についての消防計画(作成例)」
- 1-3-7 全体についての消防計画(作成例)
- 全体についての消防計画作成(変更)届出書(PDF 103.2KB)
- 全体についての消防計画作成(変更)届出書(Word 42.0KB)
- 全体についての消防計画作成(変更)届出書【記入例】(PDF 130.9KB)
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