1-7 防火対象物点検結果報告書
- 根拠法令:消防法第8条の2の2
- 届出等の時期:1年に1回
- 届出等の義務者:管理権原者
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は必要な部数を添えて)
- 受付窓口:管轄する消防署の査察指導課(津久井消防署は警備課査察指導班)
- 提出方法:窓口、電子申請、郵送
- 添付書類:「防火対象物点検票(その1~その5)」、「防火対象物点検票(市町村長が定める点検基準)」
- 防火対象物点検結果報告書(Word 48.0KB)
- 防火対象物点検結果報告書【記入例】(PDF 129.1KB)
- 防火対象物点検票(その1~その5)(Word 217.0KB)
- 防火対象物点検票(市町村長が定める点検基準)(Excel 57.5KB)
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