引き続き農業経営を行っている旨の証明書
贈与税(又は相続税)の納税猶予の特例の適用を受けている人は、3年を経過するごとに税務署に継続の届出が必要です。
なお、平成17年3月31日以前に納税猶予の適用を受けている人(特定農地等のうちに都市営農農地等が含まれている人を除く)は、全部担保を選択した場合には、この継続届出書の提出は必要ありません。
継続の届出時に添付書類として「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」が必要となりますので、農業委員会に証明願を提出してください。
証明の交付までは2週間程度を要します。
引き続き農業経営を行っている期間、特例適用農地の明細等ご不明な点がありましたら窓口でお尋ねください。
なお、特例適用農地等の明細書は同一のものを2枚提出してください。
相談、申請書等の提出窓口
- 緑区(橋本、大沢地区)、中央区、南区の農地: 農業委員会事務局
- 城山、津久井、相模湖、藤野地区の農地: 農業委員会事務局 津久井事務所へ
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緑区(橋本、大沢地区)、中央区、南区を担当
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