相続税(又は贈与税)の納税猶予に関する適格者証明書
農地の贈与を受けたり、相続した場合に、贈与税又は相続税の一部が一定期間猶予される制度があります。この制度の適用を受ける際に「相続税(又は贈与税)の納税猶予に関する適格者証明書」が必要となり、この証明書を農業委員会で交付しています。この証明書の交付を希望される方は必ず相続税又は贈与税の申告期限前に農業委員会事務局の窓口へ御相談ください。また、証明願の受付は随時行っており、交付までは2週間前後を要します。
なお、納税猶予制度についてのお問い合わせは税務署へお願いいたします。
相談、申請書等の提出窓口
- 緑区(橋本、大沢地区)、中央区、南区の農地: 農業委員会事務局
- 城山、津久井、相模湖、藤野地区の農地: 農業委員会事務局 津久井事務所へ
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このページに関するお問い合わせ
緑区(橋本、大沢地区)、中央区、南区を担当
農業委員会事務局
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8292 ファクス:042-759-4395
農業委員会事務局へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
城山、津久井、相模湖、藤野地区を担当
農業委員会事務局津久井事務所
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館3階
電話:042-780-1406 ファクス:042-784-7474
農業委員会事務局津久井事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム