生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書
生産緑地法第10条の規定により市長に対して生産緑地の買取りの申出を行う場合に「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書」が必要となります。この証明書の交付を農業委員会で行っていますので、交付を希望される方は農業委員会事務局の窓口まで御相談ください。なお、証明願の提出は随時受付しており、交付までは2週間前後を要します。
相談、申請書等の提出窓口
- 緑区(橋本、大沢地区)、中央区、南区の農地: 農業委員会事務局
- 城山地区の農地: 農業委員会事務局 津久井事務所へ
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このページに関するお問い合わせ
生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について(緑区〈橋本、大沢地区〉、中央区、南区を担当)
農業委員会事務局
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8292 ファクス:042-759-4395
農業委員会事務局へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について(城山地区を担当)
農業委員会事務局津久井事務所
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館3階
電話:042-780-1406 ファクス:042-784-7474
農業委員会事務局津久井事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
生産緑地の買取りの申し出についてのお問い合わせ
都市計画課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8247 ファクス:042-754-8490
都市計画課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム