薬局製造販売医薬品 製造業許可更新申請
- 更新許可は早くても現地調査から2日後(土日祝除く)になります。
- 郵送での受付は行っておりません。
- 施設基準に適合しない場合は、再検査になることがあります。
手続きの概要
受付時期
有効期限の1カ月前まで
提出書類
- 薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請書
- 現許可証
(注)厚生労働省の登録を受けた試験検査機関を利用する場合は、その利用証明書を添付してください。
手数料
5,600円 現金で納付していただきます。
根拠法令等
医薬品医療機器等法第13条第4項
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
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