児童扶養手当辞退届
所得が制限限度額を下回る見込みがなく、手当が今後も全部停止となる見込みの方などで、児童扶養手当の受給資格の継続を希望されない方(現況届の提出を希望されない方)は、「辞退届」を提出できるようになりました。
「辞退届」を提出されると、児童扶養手当の受給資格は「喪失」となり、「資格喪失通知書」が送付されます。
「辞退届」は、各子育て支援センターの窓口でご提出いただくか、郵送で子育て給付課までご提出ください。
注意事項
- 辞退届の受付日が、児童扶養手当の資格喪失日となります。
- 手当が支給されている場合は、資格喪失日が属する月分までの手当が支給されます。
- 辞退理由が不明瞭な場合は、ご事情を確認させていただくことがあります。
- 辞退理由が認められない場合は、辞退届を取下げていただくことがあります。
- ひとり親医療証をお持ちの方は、医療証の更新のための手続(現況届)が、今後必要となります。
- JR通勤定期乗車券を購入する際の特定者資格証明書をお持ちの方は、辞退による資格喪失後は利用できなくなります。
- 辞退による資格喪失後、児童扶養手当の認定が改めて必要となった場合は、認定請求書を提出して頂く必要があります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
子育て給付課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム