新型コロナウイルス感染症拡大に伴う施設利用キャンセル時の料金還付について(ソレイユさがみ)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにソレイユさがみの利用を取消した場合は、既に納付いただいた使用料を全額還付します。
対象の期間
- 利用日が令和2年2月14日(金曜日)から令和2年8月31日(月曜日)まで
- 利用日が令和3年1月8日(金曜日)から令和3年3月21日(日曜日)(緊急事態宣言終了日)まで
※令和3年1月8日(金曜日)~令和3年1月12日(火曜日)については、令和3年1月8日(金曜日)以降に取り消しをされた場合に限ります。
※国や県の動向及び市内での感染者の状況等を踏まえ、期間の見直しを行う可能性があります。
還付の手続き方法
ソレイユさがみの窓口で利用の予約をした場合
ソレイユさがみの窓口で、還付金の支払い口座の指定等の手続きが必要となります。
- 受付開始日
令和3年3月22日(月曜日)(予定)
※緊急事態宣言の内容等を踏まえ、開始日を変更する場合があります。 - 手続き時の持ち物
預金通帳など振込先(金融機関口座など)が確認できるもの、利用の予約申請をした人の印鑑をお持ちください。
詳しくは、ソレイユさがみ(042-775-1775)にお問い合わせください。
さがみはらネットワークシステムで利用の予約をした場合
(1)緊急事態宣言発出中の開館期間(令和3年1月8日(金曜日)から令和3年1月12日(火曜日)まで)の利用分
※令和3年1月8日(金曜日)以降に取り消しをされた場合に限ります。
- システムより、予約の取り消しをお願いします。
(利用日が過ぎており、取り消しができない場合は、お手続き不要です。)
(2)施設休止期間の利用分
- 令和2年3月2日(月曜日)から令和2年6月18日(木曜日)まで
- 令和3年1月13日(水曜日)から令和3年3月21日(日曜日)(予定)まで
- システムで利用の予約をしている場合は、手続きの必要はございません。
(3)次の期間内の利用分を新型コロナウイルス感染症拡大防止のために取り消した人
- 令和2年2月14日(金曜日)から令和2年3月1日(日曜日)まで
- 令和2年6月19日(金曜日)から令和2年8月31日(月曜日)まで
- 「男女共同参画推進センター使用料還付申請書」の提出が必要となります。詳しくは、人権・男女共同参画課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
人権・男女共同参画課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8205 ファクス:042-754-7990
人権・男女共同参画課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム