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未成年者契約の取消しってなに?

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ページ番号1017577  最終更新日 令和3年5月13日

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未成年者契約の取消しとは

未成年者(20歳未満の人。令和4年4月からは18歳未満の人。)は、成年者と比べて取引の経験や知識が不足し、判断能力も十分ではありません。未成年者が契約をするときは、原則として法定代理人(親権者。親権者がいない場合は未成年後見人。)の同意が必要となっています。
そのため、未成年者が法定代理人の同意を得ずに結んだ契約は、取り消すことができると民法に定められています。これが未成年者契約の取消しです。
ただし、次のような場合は取消しができません。

取消しができないとき

  • 契約時の年齢が未成年ではない場合
  • 婚姻経験がある場合
    未成年者であっても婚姻の経験がある者(離婚した場合も含む)は、民法上成年者とみなされます。
  • 法定代理人から事前に使うことを許された財産(小遣い)の範囲である場合
  • 法定代理人から許された営業に関する契約である場合
    法定代理人から許可されて自営業をしている未成年者が、その事業に関する契約をした場合は、未成年者契約の取消しはできません。
  • 成年者であると詐術した場合
  • 契約を追認した場合
    未成年者が成年に達してから商品を受け取ったり、代金を支払ったりした場合、法定代理人が代金を支払うなど未成年者の契約を認める行為(追認)を行った場合は、未成年者契約の取消しはできません。
  • 取消権が時効になっている場合
    契約取消権の時効は、未成年者が成年になったときから5年間です。

ご不明な点は、消費生活総合センターに相談してください。

  • 消費生活総合センター

取消しの効果

契約の取消しをすると、契約時にさかのぼって最初から無効なものとされます。

  • 代金の支払義務がなくなります。
  • 未成年者が支払った代金は返還請求ができます。
  • 受け取った商品やサービスは返還しなければいけませんが、一部を消費していたとしても、残りを返還すれば問題ありません。

手続き方法

未成年者契約の取消しは口頭でも有効ですが、後日のトラブルを防ぐためにも、はがきなどの書面で通知することが望ましいです。未成年者本人からでも、法定代理人からでも取消しができます。

ポイント

  • 契約した事業者の代表者宛てに通知を送りましょう。
  • はがきの両面をコピーして控えを保管しましょう。
  • 書いたはがきは郵便局の窓口で「特定記録郵便」または「簡易書留」の記録に残る方法で送付し、受領証を保管しましょう。

記載例

未成年者本人からの取消しの場合

 取消通知書   ○○県○○市○○町○丁目○番地  ○○株式会社 代表者○○○○ 様   私は令和○年○月○日に貴社(担当者○○氏)との間で○○(価格○○円)を契約しましたが、未成年者の私が親の同意なしに行ったものであり、取り消します。  つきましては、当該契約に際して支払いました金○○円は、速やかに下記の口座に振り込んでください。 ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○ また、商品は早急に引き取ってください。   令和○○年○○月○○日  〒○○○-○○○○ 相模原市○○区○○町○丁目○番○号 ○○○○(未成年者本人の氏名)

法定代理人(親権者等)からの取消しの場合

取消通知書   ○○県○○市○○町○丁目○番地  ○○株式会社 代表者○○○○ 様   私どもの子ども○○○○(○○歳)が、令和○年○月○日に貴社(担当者○○氏)との間で○○(価格○○円)を契約しましたが、未成年者が親の同意を得ずに行ったものであり、親権者として契約を取り消します。  つきましては、当該契約に際して支払いました金○○円は、速やかに下記の口座に振り込んでください。 ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○ また、商品は早急に引き取ってください。   令和○○年○○月○○日  〒○○○-○○○○ 相模原市○○区○○町○丁目○番○号 ○○○○(親の氏名)

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