関係法令
消費者基本法
消費者基本法は、「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立支援」を基本理念として、国、地方公共団体及び事業者の責務を明らかにし、消費者施策の基本となる事項を定め、消費生活の安定と向上を確保することを目的とした法律です。
特定商取引に関する法律
特定商取引法は、訪問販売や通信販売、連鎖販売取引など、消費者トラブルが生じやすい7つの販売類型を対象に、消費者が受ける損害の防止を図るとともに、商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にすることを目的とした法律です。
※7つの販売類型:訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入
消費者契約法
消費者契約法は、契約における消費者と事業者の情報の質や量、交渉力の差を考慮して、消費者が誤認または困惑した場合の契約を取り消すことができることや、消費者の利益を不当に害する契約条項を無効にするなど、契約の公平性を守るための法律です。
消費者安全法
消費者安全法は、都道府県及び市町村による消費生活センターの設置や消費者事故等に関する情報の集約などについて定め、消費者の安心・安全で豊かな生活を守るための法律です。
消費者教育の推進に関する法律
消費者教育の推進に関する法律は、消費者の自立を支援する消費者教育を総合的かつ一体的に推進し、消費生活の安定及び向上を目的とした法律です。
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消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
ファクス:042-775-1771
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消費生活相談は042-775-1770へお電話ください