応急手当を実施していただいた皆さまへ
救急隊が到着するまでの間、応急手当を実施していただき、ありがとうございます。
皆さまの勇気ある行動と優しさに、心から感謝を表すとともに、皆さまの心的ストレスなどのサポートに努めるために、ご協力いただいた救急現場において、「バイスタンダーサンキューカード」をお渡ししております。
※バイスタンダーとは、「救急現場に居合わせた人」のことをいいます。
もし、応急手当を実施したことで、不安なことなどがある場合は、サンキューカード裏面に記載されている窓口へご連絡ください。
※傷病者の人の個人情報に関することは、お答えできないことをご了承ください。
どんな人に配布するの??
- バイスタンダーとして、応急手当を実施していただいた人
- 救急隊等の協力要請により、救急活動に協力していただいた人
- 救急現場において、救急隊長等が配布すべきと判断した人
※ 申し訳ございませんが、救急現場の状況によっては、お渡しできない場合もあります。
知っておいてほしい!5つのこと
(1)どうしても救命できない場合もあります。
→ 心臓が止まった状態の「心停止」となってしまうと、1分経過するごとに助かる可能性も約10%ずつ低下していきます。救急隊が到着するまでの間、勇気をもって応急手当を実施していただいても、全ての人を助けられるわけではありません。
しかし、まずは、その場に居合わせた皆さまに応急手当を実施してもらうことが、救える命を救うためにとても大切なことですので、ご理解とご協力をお願いします。
(2)ひとりで頑張りすぎないでください。
→ 倒れている人を発見したら、大きな声で周りの人に応援を求め、救急隊が到着するまでの間、協力して応急手当を実施してください。もし、自分自身に危険が迫っている場合は、すぐに応急手当を中止して、自分の安全を確保してください。
(3)119番通報と同時に、バイスタンダーにアドバイスします。
→ 119番通報は、「あわてず」「落ち着いて」通信指令員の質問に答えてください。応急手当の方法に迷ったときは、通信指令員が適切な応急手当をアドバイスしますので、ご協力をお願いします。
(4)だれでもストレスは感じます。心配なことがあったら、早めにご連絡ください。
→ 皆さまにとって、応急手当を実施することは「非日常の体験」です。その体験をした後に、心的ストレスが生じるのは、予想される通常の反応であり、すべての人に多かれ少なかれ何らかの影響が起こります。ほとんどは問題なく時間とともに軽減しますが、何らかの特別な対応が必要な人もいます。そんな時はひとりで悩まず、早めにご連絡ください。状況によって、専門の相談窓口をご案内いたします。
(5)応急手当を実施したことで、責任を問われることはありません。
→ 皆さまが善意で応急手当を実施していただいたことで、責任を問われることはありません。
皆さまの応急手当は、基本的には法的に義務のない第三者が傷病者の身体に対する「急迫の危害」をのがれさせるために実施する関係であることから、民法第698条の「緊急事務管理」に該当するため、悪意または重過失がなければ、実施者である皆さまが傷病者等から責任を問われることはないと考えられています。
さらに、刑法第37条では、緊急避難として、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない」と規定されています。すなわち皆さまが応急手当を行っても緊急避難が成立して違法性が阻却される可能性は高いと考えられています。(JRCガイドライン2015から)
救える命を救うために、応急手当にご理解とご協力をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
救急課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9142 ファクス:042-786-2472
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