消毒用アルコールの使用に関するお知らせ
相模原市では、一定規模以上の商業施設、飲食店、映画館など、火災予防上危険な物品の持込みを禁止している場所において、次の安全対策をすべて満たす場合には、令和2年12月15日から当分の間、消防長の承認を受けることなく、消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールを使用することができることになりました。
- 直射日光の当たる場所や高温となる場所でないこと。
- 可燃性蒸気が滞留するおそれのない場所であること。
- 従業員による管理が適切に行われていること。
- 消毒用アルコールの付近で火気を使用しないこと。
- 避難上支障のない位置に置かれていること。
- 最大容積が1リットル以下の容器に収納されたものであること。
- 出入口等の設置場所の規模や数に応じた必要最小限の数であること。
- 当該場所において消毒用アルコールの詰替えを行わないこと。
※消毒用アルコールは、アルコールの濃度が60%以上(重量%)の製品が消防法上の危険物に該当します。
※当該場所以外で消毒用アルコールを詰替える場合は、通気性の良い場所で行ってください。
※消毒用アルコールの数量などに制限がありますので、詳しくは所轄の消防署にお問い合わせ下さい。
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このページに関するお問い合わせ
相模原消防署査察指導課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 相模原消防署
電話:042-751-9135 ファクス:042-751-9114
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住所:〒252-0303 南区相模大野5-34-1
電話:042-744-0126 ファクス:042-749-2119
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電話:042-685-2098 ファクス:042-685-1210
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