〈住宅宿泊事業を始める皆様へ〉消防法令への適合確認を円滑に進めるためのお願い
住宅を活用して民泊を始める場合、火災により宿泊者や建物が被害を受けないようにするため、消防法に基づき適切に防火対策を講じていただく必要があります。
このため、消防法令に適合していることを担保し、住宅宿泊事業の適正な運営を確保する目的から、住宅宿泊事業の届出にあっては、消防法令適合通知書をあわせて提出することとなっています。
消防法令への適合確認をご自身で申請する場合、講ずべき防火対策について「消防法令上の取扱い等に関するリーフレット」により確認した上で、次に示す内容を記載した平面図を持参して、管轄の消防署で相談していただくと、手続きを円滑に行うことができます。
なお、提出書類の詳細は、管轄の消防署に相談してください。
平面図に記載していただきたい情報
平面図には、次の内容を記載してください。
なお、住宅宿泊事業法の届出を行う際に使用する予定のものを活用していただいて結構です。
- 宿泊室として利用する範囲、住宅宿泊事業者が利用する範囲
- 消防用設備等を設置する場所
※具体的な設置位置等の記載方法については、「民泊における消防用設備の設置に関するリーフレット」をご参照ください。 - 宿泊室や押入れの寸法
- 60センチメートル以上の垂れ壁の有無
交付までの流れ
- 事前相談(消防法令適合の事前確認)
- 消防法令適合通知書交付申請
- 書類審査
- 検査(立会いが必要)
- 消防法令適合通知書交付(消防法令に適合している場合に限る)
申請先
管轄する消防署の査察指導課(津久井署は警備課査察指導班)
参考となるリーフレット
- 消防法令上の取扱い等に関するリーフレット(PDF形式)(外部リンク)
- 民泊における消防用設備の設置に関するリーフレット(PDF形式)(外部リンク)
- 消防法令関係用語集(PDF形式)(外部リンク)
- 消防用設備等設置届出書等の記載例(PDF形式)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
相模原消防署査察指導課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 相模原消防署
電話:042-751-9135 ファクス:042-751-9114
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住所:〒252-0176 緑区寸沢嵐3455-1
電話:042-685-2098 ファクス:042-685-1210
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