震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの手続について
平成23年3月に発生した東日本大震災の被災地では、給油取扱所等の危険物施設が大きな被害を受けたことにより、ドラム缶から手動ポンプを用いた車両への給油や避難所をはじめとした危険物施設以外の場所で一時的に暖房用の燃料を貯蔵するなどの平常とは異なる対応が必要となり、消防法第10条第1項ただし書に基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認が数多く行われました。
このことから、震災時等において災害復旧に必要となる危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて、速やかに承認するための手続を定めました。
被災地で実際に行われていた事例
- ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱い
- 危険物を収納する設備からの抜取り
- 移動タンク貯蔵所等による軽油の給油・注油
- 救援物資等の集積場所での危険物の貯蔵 など
危険物の仮貯蔵・仮取扱いとは
指定数量(例:灯油1000リットル)以上の危険物を消防法により許可された場所(危険物施設)以外で貯蔵・取扱いすることは禁止されていますが、消防長等の承認を受けた場合は、10日以内の期間に限り、可能となります。
震災時等の仮貯蔵・仮取扱いについて
震災時等において、危険物施設以外の場所で臨時的に指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うことが想定される事業所等は、仮貯蔵・仮取扱いの形態に応じた安全対策や必要な資機材の準備等について、事前に消防局危険物保安課危険物班と協議して実施計画書を作成し、提出しておくことで、申請から承認までの手続を電話等によることができます。
手続きの流れは、次のとおりです。
仮貯蔵・仮取扱い実施計画書(例)
- ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱い(PDF 97.0KB)
- 移動タンク貯蔵所等による軽油の給油・注油等の貯蔵・取扱い(PDF 159.6KB)
- 地域防災拠点等でのドラム缶等による灯油、軽油の貯蔵・取扱い(PDF 60.1KB)
- 危険物を収納する設備等からの危険物の抜き取り(PDF 44.0KB)
危険物施設での臨時的な危険物の貯蔵・取扱いについて
震災時等において、設備等が故障した場合の代替機器や停電時の非常用電源等を使用する計画がある場合は、事前に変更許可申請又は危険物製造所等資料提出書の届出をすることで危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請をすることなく、それらの機器を使用することができます。
事例
- 給油取扱所において給油継続のための緊急用発電機の設置
- 地下貯蔵タンクから手動ポンプを用いた燃料の汲み上げ給油
実施計画書の作成をご検討中の場合は、消防局危険物保安課危険物班にご相談ください。
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電話:042-751-9136(危険物班)
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