産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、次の20種類をいいます。
- 燃え殻
石炭がら、コークス灰、産業廃棄物の焼却残さ - 汚泥
メッキ汚泥、水洗ブースかす、廃白土、建設廃泥水 - 廃油
廃潤滑油、廃切削油、廃エンジンオイル、廃動植物性油 - 廃酸
写真定着廃液 、廃硫酸、廃塩酸、全ての酸性廃液 - 廃アルカリ
写真現像廃液、排ガス洗浄廃液、苛性ソーダ水溶液、全てのアルカリ性廃液 - 廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、廃発泡スチロール、廃ペットボトル、合成皮革くず、廃タイヤ - ゴムくず
天然ゴムくず - 金属くず
空き缶、スクラップ、切削くず、ブリキくず - ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
空きびん、レンガ製品くず、セメント製品くず(コンクリートくずについては、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く) - 鉱さい
スラグ、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂 - がれき類
コンクリート破片等(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの) - ばいじん
ばい煙発生施設等の集じん施設で捕捉したもの
業種限定のある産業廃棄物
- 紙くず
建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、製本業等 - 木くず
建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、木材製造業、木製品製造業、物品賃貸業等に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用木材を含む) - 繊維くず
建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、繊維工業に係る天然繊維くず(衣服その他の繊維製品製造業を除く) - 動植物性残さ
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した固形状の不要物 - 動物系固形不要物
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処分した食鳥に係る固形状の不要物 - 動物のふん尿
畜産農業 (畜舎排水を含む)に係るもの - 動物の死体
畜産農業に係るもの
政令第2条第13号に定めるもの
- 上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、いずれの産業廃棄物にも該当しないもの
産業廃棄物の処理方法
産業廃棄物は市処理施設では処理しません。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて、産業廃棄物処理業者に処理を委託するなどし、排出事業者自らの責任で適正に処理してください。
産業廃棄物処理業者をお探しの方は、公益社団法人神奈川県産業資源循環協会(電話045-681-2989)へお問い合わせください。
特別管理産業廃棄物
廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する次のものをいい、廃棄物処理法により、必要な処理基準を設けて他の廃棄物よりも厳しく規制されています。
- 廃油
揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)の廃油 - 廃酸
水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸 - 廃アルカリ
水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ - 感染性産業廃棄物
医療機関等から排出された感染性病原体が含まれる、又は付着しているおそれのある産業廃棄物 - 特定有害産業廃棄物
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このページに関するお問い合わせ
廃棄物指導課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8335(許認可班)
電話:042-769-8358(適正指導班)
ファクス:042-769-4445
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