電気機器を販売されている人へ(省エネルギー性能の表示・説明)
店舗で特定電気機器等を販売されている人は、店舗に陳列した特定電気機器等の本体又はその近くの見やすい位置にその機器の省エネルギー性能を表示するとともに、購入しようとする人に対し、その機器に係る省エネルギー性能を説明するよう努めてください(条例第15条)。
特定電気機器等とは
以下の5品目が対象となります。
- エアコンディショナー(直吹きで壁掛け形のもの)
- 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(卓上スタンド用蛍光灯用具を除く)
- テレビジョン受信機
- 電気冷蔵庫
- 電気便座
省エネルギー性能の表示方法
店舗に陳列した特定電気機器等の本体又はその近くの見やすい位置に、統一省エネラベルにより表示してください。
※統一省エネラベルについては、財団法人省エネルギーセンターのホームページを参照してください。
省エネルギー性能の説明
購入しようとする人に対し、統一省エネラベルに表示した内容(年間消費電力量、1年間使用した場合の目安電気料金 など)を説明してください。
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