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地球温暖化対策計画書制度

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ページ番号1008142  最終更新日 令和6年9月6日

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イラスト:未来へswitch!ゼロカーボンさがみはら

さがみはら地球温暖化の防止に向けた脱炭素社会づくり条例(市条例)では、国や神奈川県が実施している事業活動に伴う温暖化対策計画書制度の対象とならない中小規模事業者の地球温暖化対策を推進するため、「地球温暖化対策計画書制度」を導入しています。 
この制度は、計画書の作成を通じて、エネルギーの使用状況や温室効果ガスの排出状況の把握、温室効果ガス削減目標の設定、目標達成に向けた計画の策定などに取り組んでいただくことや、報告書により計画の進捗状況や削減実績等を確認していただくことで、中小規模事業者の省エネルギー対策・地球温暖化対策を推進することを目的としています。
市条例においては、中小規模事業者は地球温暖化対策計画を作成するよう努めることとしています。計画書を提出した中小規模事業者の地球温暖化対策に関する積極的な取組を幅広く周知するため、計画書の概要を市ホームページ等で公表します。また、計画の策定に際し助言・指導を行う「省エネアドバイザー派遣事業」や、計画に基づく省エネルギー設備等の導入の際に活用できる「中小規模事業者省エネルギー設備等導入支援補助金」などにより、中小規模事業者の取組を支援します。

  • 事業者から提出された地球温暖化対策計画書の概要
  • 地球温暖化対策計画書実施状況報告書

計画書制度の対象となる事業者(中小規模事業者)

市内に事業所を有する事業者であって、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」や「神奈川県地球温暖化対策推進条例」によるエネルギー使用量等の届出制度において、その届出が義務付けられない事業者(事業者全体での年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl未満の事業者など)のことをいいます。
中小企業基本法に定める中小企業者は中小規模事業者となります。また、「病院」「学校」「社会福祉施設」などを運営する事業者も中小規模事業者に含まれます。
以下のいずれかに該当する事業者は中小規模事業者となりません。

  • 「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)」に規定する「特定事業者」「特定連鎖化事業者」等
  • 「神奈川県地球温暖化対策推進条例(県条例)」に規定する「特定大規模事業者」

(参考)
原油換算エネルギー使用量(年間1,500kl)の目安は以下のとおりです。(資源エネルギー庁「省エネ法の概要」から抜粋)

  • 小売店舗(延べ床面積) 約3万平方メートル 程度
  • コンビニエンスストア(店舗数) 30から40店舗 程度
  • オフィス・事務所(電力使用量) 約600万kWh/年 程度
  • 病院(病床数) 500から600床 程度

計画書制度の対象となる事業活動の範囲

事業活動の範囲

市内に設置された全ての事業所における事業活動を対象とします。また、エネルギーの使用量や温室効果ガスの排出量は、市内の全事業所の合計値とします。

算定及び削減の対象とする温室効果ガス

この計画書制度において算定及び削減対象とする温室効果ガスは「エネルギーの使用に伴い排出される二酸化炭素(エネルギー起源二酸化炭素)」とします。

計画の期間

計画の策定期間は、3年間とします。

提出が必要な書類

計画書制度では、以下の書類を作成・提出いただくこととなります。

地球温暖化対策計画書(以下「計画書」といいます。)

  • 計画書(第1号様式)
  • 別紙1(エネルギー起源二酸化炭素排出量計算表)
  • 別紙2(地球温暖化対策計画書の概要(公表用))

地球温暖化対策計画実施状況報告書(以下「実施状況報告書」といいます。)

(計画1年目、2年目)

  • 実施状況報告書(第2号様式)
  • 別紙1(エネルギー起源二酸化炭素排出量計算表)
  • 別紙3(地球温暖化対策計画実施状況報告書の概要(公表用))

(計画最終年度)

  • 実施状況報告書(第3号様式)
  • 別紙1(エネルギー起源二酸化炭素排出量計算表)
  • 別紙4(地球温暖化対策計画実施状況報告書(最終報告)の概要(公表用))

※実施状況報告書は毎年度提出が必要です。

制度の手引きや、様式等は以下のページでご確認ください。

  • 「地球温暖化対策計画書の様式」等のダウンロード

計画書及び実施状況報告書に記載する事項

計画書

  • 事業者の概要、計画期間、温室効果ガス排出抑制のための基本方針、推進体制
  • 基準年度(計画提出前年度)のエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量
  • 温室効果ガスの削減目標、目標達成のために実施する措置の内容
  • その他地球温暖化対策に関する事項

実施状況報告書

  • 報告対象年度におけるエネルギー使用量、温室効果ガスの排出状況及び基準年度比
  • 報告対象年度における排出状況に関する説明及び実施した措置の内容
  • その他地球温暖化対策に関する事項

計画書及び実施状況報告書の提出時期等

  • 計画書の提出時期
    計画書は、計画期間の初年度の9月末日までに提出してください。
  • 実施状況報告書の提出時期
    実施状況報告書は、計画期間中毎年度作成し、報告対象年度の翌年度の7月末日までに提出してください。
  • 提出書類
    計画書は、第1号様式に別紙1及び別紙2を添付して提出してください。
    実施状況報告書は、計画1、2年目については、第2号様式に別紙1及び別紙3を、計画最終年度については、第3号様式に別紙1及び別紙4を添付してしてください。
  • 提出部数
    計画書及び実施状況報告書は、2部提出してください(1部は受付手続き後に提出者に返却します)。また、電子データを併せて提出してください(Eメールでも可とします。ゼロカーボン推進課Eメール:kankyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp)。
  • 提出先及び提出方法
    計画書及び実施状況報告書は、ご持参もしくは郵送にて提出してください。
    ・提出場所:相模原市中央区中央2-11-15 市役所本館6階 ゼロカーボン推進課
    ・提出時間:午前8時30分から正午、午後1時から5時(土・日・祝日を除く)

計画書及び実施状況報告書の公表

計画書を提出した事業者の地球温暖化対策に対する積極的な取組を幅広く周知することや、他の事業者へ取組を促すことなどを目的として、提出された計画書及び実施状況報告書は、その概要を市ホームページ等で公表します。

  • 地球温暖化対策計画書の公表
  • 地球温暖化対策計画実施状況報告書の公表

計画書の作成及び計画書を提出した事業者に対する市の支援

市では、計画書の作成や計画に基づき実施する設備・機器等の導入を効率的・効果的に進めていただくため、以下の支援策を用意しています。

省エネアドバイザー派遣事業

計画書の策定(目標設定、目標達成のために取り組む措置の内容等)や、事業所における効率的・効果的な省エネ対策の推進等に関する助言・指導を行う専門家を派遣します。
派遣の申込みは相模原商工会議所で受け付けます。

  • 申込み・問い合わせ先 相模原商工会議所経営支援課 電話:042-753-8135

中小規模事業者省エネルギー設備等導入支援補助事業

計画書を提出した事業者が、当該計画に基づき実施する省エネルギー・新エネルギー設備の導入に要する経費の一部を助成します。

  • 中小規模事業者省エネルギー設備等導入支援補助

設備導入促進特別資金(市中小企業融資制度)

策定した地球温暖化対策計画書に基づく設備の導入時にご利用いただける低利な融資制度です。

  • 相模原市中小企業融資制度について

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このページに関するお問い合わせ

ゼロカーボン推進課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館6階
電話:042-769-8240 ファクス:042-769-4445
ゼロカーボン推進課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


さがみはら地球温暖化の防止に向けた脱炭素社会づくり条例

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