私有地に放置された自転車等について
市では、公共の場所に放置されている自転車について、良好な生活環境を保持し、円滑な防災活動の場の確保を図るため、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」及び「相模原市自転車等の放置防止に関する条例」に基づき、移動、保管、返還、処分を行っています。
一方、私有地に放置されている自転車につきましては、これらの法律や条例が適用されないため、私有地の土地所有者・管理者の責任において、撤去・処分等をお願いしております。
自転車が盗難車である場合には警察が対応いたしますので、防犯登録番号又は車体番号を控え、まずは最寄りの警察署にご相談ください。
なお、私有地に放置されている自転車の撤去・処分について、自転車の所有者等から損害賠償等を請求される可能性もありますので、法的な問題については弁護士等にご相談ください。
市では弁護士による無料法律相談を行っておりますのでご活用ください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
路政課(駐車場・自転車対策班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階
電話:042-769-8258
ファクス:042-754-8490
路政課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム