放置自転車などの保管所について
相模原市では、市内の15駅周辺を「自転車等放置禁止区域」に指定し、道路などの公共の場所に放置された自転車等(自転車及び50cc以下の原動機付自転車)の撤去を行っています。また、自転車等の撤去を行った際には、駅周辺に設置している看板や路上に貼付するお知らせ用紙にて、撤去した旨をお知らせしています。
撤去した自転車等は、撤去場所ごとに指定された保管所(下記保管場所参照)にて保管し、所有者等が引き取りに来た際には、必要な手続きを経て返還をしています。なお、2カ月間の保管期限が経過しても返還されない自転車等は処分しています。
保管場所
各保管所名をクリックすると、休所日や場所などの詳しい情報を見ることができます。
宮下京王高架下保管所
所在地 中央区宮下本町3-56-10
電話 042-779-1987
移動対象区域 橋本駅、相模原駅、矢部駅、淵野辺駅、南橋本駅の各駅周辺
相模大野保管所
所在地 南区相模大野2-20-5
電話 042-701-3380
移動対象区域 相模大野駅、小田急相模原駅、相武台前駅、東林間駅、古淵駅、JR町田駅の各駅周辺
原当麻陸橋下保管所
所在地 南区当麻1150-3
電話 042-777-1943
移動対象区域 上溝駅、番田駅、原当麻駅、相武台下駅の各駅周辺
駐輪場をご利用ください
道路や駅前広場などの公共の場所は、駐輪場ではありません。
自転車等を放置することは、街の景観を損ね、人々の安全な通行に支障を及ぼし、さらには緊急車両の通行や事故・災害時の避難・救助活動の妨げともなり、人命に関わる大きな問題となります。通勤・通学等で自転車等を使用する場合は、自転車駐輪場をご利用ください。また、買い物などの短時間利用には、店舗・施設などの駐輪場をご利用ください。
市内の公共自転車駐輪場については、施設一覧をご覧ください。
チェーンの切断について
放置自転車等を移動する際に、ガードレール等にチェーンを付けている場合は市で切断してます。弁償はいたしません。
根拠
平成6年総務庁通知「条例で自転車等を放置することが禁じられている場所に自転車を放置し、かつ、容易に撤去されないようチェーンを装着した利用者本人の所業により生じたものであると考えられることから、補償することは要しないものと考える」との見解から。
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このページに関するお問い合わせ
路政課(駐車場・自転車対策班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階
電話:042-769-8258
ファクス:042-754-8490
路政課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム