相模原市定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年1月2日以降に、本市へ転入された人へは、確認書は送付されません。
ご自身で申請書を提出する必要があります。
ご自身が対象と思われる人は、下記の【申請方法】を確認の上、申請をしてください。
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日に閣議決定)における物価高騰対策として定額減税が実施され、これに付随して、定額減税しきれないと見込まれる人に対する調整給付金(調整給付)の支給も実施されました。
調整給付につきましては、令和6年度に実施しましたが、年末調整や確定申告により令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合には、当該不足額を支給する「不足額給付」を次の通り実施します。
不足額給付(1)
令和6年度に実施した「調整給付」(注1)の支給については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた人に、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。
ただし、次に該当する人は対象外
- 令和7年1月1日時点で相模原市に住民登録がない人(注:令和7年度住民税が他市から課税されている人)
- 令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える人
(注1:令和6年度に実施した「調整給付」の概要については、次のリンクをご確認ください。)
不足額給付(1)の対象となりうる例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分所得税額が下がった人
(令和5年分との比較)
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」 - 所得税分の定額減税可能額が上がった人
(こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加)
「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」 - 調整給付支給後に令和6年度分住民税に修正が生じた人
住民税所得割額の控除不足額(調整給付時)<住民税所得割額の控除不足額(不足額給付時)
不足額給付(2)
次のすべての要件を満たす人に、原則4万円を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合等は1~3万円の支給となることがあります。
- 令和7年1月1日時点で相模原市に住民登録がある。
- 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円である。
- 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える、または、令和7年度分個人住民税において青色事業専従者または事業専従者
上記のほか、以下のいずれかの「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する場合は、対象となる場合があります。
- 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える人、または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
- 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える人、または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
- 令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える人、または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える人、または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
ただし、次に該当する人は対象外
- 令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える人
- 令和5年度もしくは令和6年度の住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯向け給付金(注2)の対象世帯の世帯主または世帯員
(注2:令和5年度もしくは令和6年度の住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯向けの給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)になります。)
不足額給付(2)の対象となりうる例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)の人
- 課税世帯に属している「合計所得金額48万円超の人」の人のうち令和6年所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の人(定額減税適用前、税額控除後)
申請方法
確認書が送付される世帯 ※電子による提出または郵送による提出必須
本市が対象として確認できた方には、令和7年7月30日から順次、確認書を送付します。
確認書に記載の内容を確認の上、電子による提出または同封の返信用封筒により提出してください。
確認書に二次元コードが印字されている場合
確認書の記載内容に変更がない場合は、電子による提出(所要時間5分程度)が可能です。
記載内容に変更がある場合は、確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒により提出してください。
記載内容に変更がない場合でも、郵送による提出が可能です。
※二次元コードは、相模原市が対象者の口座を把握できた場合のみ、確認書に印字します。
確認書に二次元コードが印字されていない場合
確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒により提出してください。
申請書などの提出が必要な人
本市から確認書が送付されない、令和6年1月2日から令和6年12月31日までの間に本市へ転入された人などで、ご自身が対象と思われる人は、ご自身で申請書を提出する必要があります。
申請書とあわせて、申請書裏面記載の書類の提出が必要となります。郵送での提出をお願いします。
支給方法
提出いただいた内容を確認し、指定の口座へ振り込みます。
提出書類に不備等がない場合、1カ月半ほどで振り込みます。(提出書類の不備の例 記入内容の誤字脱字、口座情報が確認できる書類の提出漏れ等)
電子による提出・郵送による提出の期限
確認書・申請書ともに令和7年10月31日(金曜日)【郵送の場合は当日消印有効】
期限までに電子による提出または郵送による提出がなければ支給されません。
代理人による申請・受給
対象者本人による確認書の提出や、申請書の提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。対象者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他平素から対象者の身の回りの世話をしている人等で市長が特に認める人による代理申請が認められています。
代理申請には、対象者本人と代理人の関係を説明する書類(戸籍謄本、委任状、登記事項証明書(保佐人、補助人である場合は、代理目録)の写しなどを提出いただく必要があります。
詳しくは、相模原市不足額給付ナビダイヤルへお問い合わせください。
書類の送付先変更
本給付金業務に係る書類については、対象の人の住民登録地宛てに送付しています。送付先を住民登録地以外に変更したい場合は、送付先変更依頼書の提出が必要です。なお、送付先変更依頼書に記載された送付先は、本給付金業務に限り使用します。
外国籍の人向けのカタログポケットについて
申請書等を自動翻訳し、英語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・韓国語・タイ語・ポルトガル語・スペイン語・インドネシア語・ベトナム語で読むことができます。
注:「アプリ版」と「ブラウザ版」があり、どちらも無料で利用することができます。
カタログポケットの利用方法
アプリ版
- アプリのダウンロード
次のリンクか、二次元コード(QRコード)からアプリをダウンロードしてください。


QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
ブラウザ版
カタログポケットの使い方については、次のリンク先をご覧ください。
詐欺被害の防止
自宅や職場などに都道府県・市町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)や、お住まいの市町村にご連絡ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
詳しくは、国税庁ホームページやリーフレットをご覧ください。
給付金の税務上の取扱いについて
本給付金は、令和6年12月17日に公布・施行された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、差押禁止等及び非課税の収入となります。
その他
確認書や申請書等の書類に不備等があった場合には、支給が遅れることがあります。
お問い合わせ
- 相模原市不足額給付ナビダイヤル(受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで)
- 電話:0570-052-565(※無料通話ではありません)
(土・日曜日、祝日等を除く) - IP電話をご利用の人は:042-707-7918
(土・日曜日、祝日等を除く) - 耳の不自由な人等専用ファクス:042-707-7919
- 電話:0570-052-565(※無料通話ではありません)
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