【受付は終了しました】定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)について
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行う」こととされました。
納税者及び配偶者を含めた扶養親族の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合の差額給付を行います。
令和6年分所得税は、現時点で入手可能な令和5年所得等を基にした推計額です。
令和6年分所得税額が確定した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付予定です。
詳細が決まり次第、このページでお知らせします。
また、給付金額が過大であっても返還を求めることはありません。
- 所得税の定額減税
- 住民税の定額減税
対象者
定額減税可能額が所得税又は住民税(注)を上回る(減税しきれない)と見込まれる納税義務者。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。
(注)令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は、令和6年度分個人住民税所得割額
ご自身が対象者かどうか、次のフローチャートからも確認できます。
支給額
定額減税可能額が減税前額を上回る(減税しきれない)額を1万円単位で切り上げた額。
電子申請・郵送による提出の期限
令和6年10月31日(木曜日)【郵送の場合は当日消印有効】
期限までに電子申請または郵送による確認書の提出がなければ支給されません。
令和6年分所得税額が確定した際に給付金額に不足が生じた場合の不足額給付については、別途お知らせします。
詐欺被害の防止
自宅や職場などに都道府県・市町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談電話(#9110)や、お住まいの市町村にご連絡ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
詳しくは、国税庁ホームページやリーフレットをご覧ください。
給付金の税務上の取扱いについて
本給付金は、令和6年1月30日に公布・施行された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、差押禁止等及び非課税の収入となります。
お問い合わせ先
相模原市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤル
- 電話番号:0570-550-576 ※無料通話ではありません
受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで(土・日曜日、祝日等を除く) - IP電話をご利用の方:042-707-7918(土・日曜日、祝日等を除く)
- 耳の不自由な方等専用ファクス:042-707-7919
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