郵送での取得
税証明書は郵送でご申請いただけます。
閲覧(公図、土地・家屋課税台帳、償却資産課税台帳)は窓口でのみの取り扱いです。
郵送で住宅用家屋証明書の取得をお考えの方へ
次のリンクページをご覧ください。
申請できる人
- 本人
- 現在相模原市内で住民票上同一世帯の親族
- 前述1.2.以外の、代理人による申請は委任状(法人からの委任は法人代表者印(実印)の押印)を同封してください(一部不要な証明書があります。証明・閲覧一覧表でご確認ください。)
※委任状の委任者となれるのは本人のみです。住民票上同一世帯の親族であっても、親族の証明書を委任することはできません。
委任状の様式は次のページよりダウンロードしてご利用いただけます。
郵送していただくもの
申請書
申請用紙は次よりダウンロードしてご利用いただけます。
ただし、次の項目が記載してあれば様式は問いません。
なお、電子メールや電話での受付は行っておりませんのでご注意ください。
- 申請者の住所(転出された人は転出前の相模原市での住所と現住所)
- 氏名、ふりがな(相模原市を転出後に氏名が変わった場合は以前の氏名もご記入ください。)
- 押印(個人については押印不要、法人については法人代表者印(実印))
- 生年月日
- 電話番号(日中に連絡ができる連絡先)
- 必要な証明書の種類、年度、部数
- 使用目的
※資産税関係の申請については所有者の住所、氏名、土地・家屋の所在地番・家屋番号もご記入ください。
本人確認書類
ご本人確認ができる書類のコピー
(運転免許証・住民基本台帳カード・マイナンバーカード(個人番号カード)・在留カード・身体障害者手帳・パスポート・健康保険証等。)
※個人番号の通知カードは本人確認書類として取り扱いできません。
法人からの申請の場合
- 法人代表者印の押印がある申請書
- 法人の登記事項証明書等
【社員の方】
- 法人代表者からの委任状(原本) または 法人代表者印の押印がある申請書
- 社員証等(法人名及びご本人の姓名が明記された社員証や健康保険の資格確認書、健康保険証等)
※名刺は法人に所属することを証する書類として取り扱いできません。
※法人代表者印とは、法人登録をする際に法務局に登録した印鑑です。
代理人による申請の場合
- 委任状(原本)や媒介契約書
※媒介契約書での証明発行については、このページ内「媒介契約書での証明発行について」をご確認ください。 - 本人確認書類(代理人が法人の方や司法書士・行政書士・弁護士の方は社員証や司法書士証等)
【法人から委任された場合】
- 法人代表者印の押印がある委任状(原本) または 法人代表者印の押印がある申請書
※法人代表者印とは、法人登録をする際に法務局に登録した印鑑です。
※法人代表者が申請し、法人代表者の資格を証する書類(法人の登記事項証明書等)で代表者であることが確認できる場合は、申請書に法人代表者印の押印は必要ありません。
※委任状に別紙がある場合、ホッチキスで留め、各ページにかかるようにすべてに割印を押してください。
相続人による申請の場合
- 被相続人の死亡日、被相続人との続柄がわかる戸籍謄本、法定相続情報一覧図(法務局発行のもの)
※写しでも可
証明手数料
手数料に相当する郵便定額小為替を郵便局で購入の上、同封してください。
※お釣りの無いようにご用意ください。
※郵便定額小為替には何も記入しないでください。
※収入印紙や切手ではお受け取りできませんので、ご注意ください。
- 1年度1件につき300円
- 住宅用家屋証明書は1件につき1,300円
- 軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)は無料
- 地方税法第422条の3価格決定通知書(土地・家屋)は無料
- 社会福祉協議会に申請する新型コロナウイルス感染症拡大に伴う生活福祉資金(総合支援資金)の手続きに必要な証明書を郵送で取得する場合は、手数料が免除となりますので、申請書に「提出先」を記入し、「支援制度名称」が分かる書類を同封してください。なお、その他の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う融資や貸付、各種支援制度については、令和7年3月31日で手数料の免除を終了しました。
返信用封筒
切手を貼って返信先(申請者の住所地)を記入した返信用封筒を同封してください。
※令和6年10月1日(火曜日)より郵便料金が変更になりました。ご注意ください。(50gまで110円)
注意事項
- 納税証明書を申請する方で直近(3週間以内)に納付書で納めた場合は、「金融機関等の領収印のある領収書」(原本)を同封ください。
- 委任状や後見人登記簿など発行日から一年以内のものをご用意ください。申請の際は今一度確認をお願いいたします。
- 土地・家屋評価証明書、公課証明書等で、同一年度・同一所有者の場合には、土地は2筆ごと、家屋は2棟ごとに1件とします。 (共有でお持ちの資産については共有構成ごとの件数になります。)
- 必要な持ち物が不足する場合は証明書の発行ができません。
送付先
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15
相模原市役所 市民税課 諸税証明班
媒介契約書での証明書発行について
委任状の代わりに「評価証明書・公課証明書の取得について委任する」ことが明記されている媒介契約書であれば、契約期間内に限り、証明書を発行することが出来ます。また、令和5年10月1日より、媒介契約書は原本提示を必須とさせていただいております。
しかし、郵送で媒介契約書を利用して証明書を申請する場合、万が一の郵送事故なども考慮し、「契約書と同じ印鑑で原本証明をした契約書の写し」でも受け付けさせていただきます。
また、宅地建物取引業法改正により、媒介契約書について依頼者の承諾を得て、電子署名を施した電子文書の交付が認められるようになりましたが、総務省より「市町村が依頼者による電子署名が行われていることを確認できる場合に限り、宅地建物取引業者は、当該依頼者に係る固定資産課税台帳の閲覧又は評価証明書の交付を受けることができる」との通知が出されました。本市では電子署名を確認できる体制がないため、電子契約の場合は委任状での取得をお願いいたします。
注意事項
- 媒介契約書で証明書を取得する際、会社の従業員であることの確認をさせていただいております。運転免許証やマイナンバーカード等に加えて、必ず従業員証(名刺不可)をお持ちください。
- 代理の方や後見人の方が契約をしている場合、委任状や後見人の登記簿(写し可)などの提示も必要となります。
- 名寄帳記載事項証明書及び納税証明書は契約書内に委任事項が記載されている場合でも証明書を発行することはできません。
- 郵送で媒介契約書を利用して証明書を申請する場合、万が一の郵送事故なども考慮し、「契約書と同じ印鑑で原本証明をした契約書の写し」でも受け付けさせていただきます。
主な証明書の発行可能年度
最新年度及び過去4年間
- 市民税・県民税課税(所得・非課税)証明書
- 土地・家屋課税台帳記載事項証明書(評価証明書)
- 土地・家屋公課証明書
- 土地・家屋名寄帳記載事項証明書
- 固定資産税・都市計画税課税証明書 等
最新年度及び過去3年間
- 市・県民税納税証明書
- 固定資産税・都市計画税納税証明書(償却資産含む)
- 国民健康保険税納税証明書 等
法定納期限が、証明書の請求日の3年前の日付が属する事業年度までの期間
- 法人市民税納税証明書
- 事業所税納税証明書
関連ページ
証明書の種類・内容等に関する詳細は「証明・閲覧一覧表」を参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
市民税課(諸税証明班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム