自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
申請書の様式変更について
令和4年11月1日より、自動車臨時運行許可申請書を全国統一の様式に変更いたします。
(変更前の申請書は使用できません)
また、様式変更に伴い申請書への押印が不要となります。
車検証の有効期間が満了した自動車を、整備や検査のため運行する場合、または、ナンバープレートの再交付を受けるため運輸支局まで運行する場合等で、仮ナンバーが必要な方は以下の書類をお持ちになり、各区役所区民課及び津久井まちづくりセンターの窓口にお越しください。
- 車台番号のわかる書類(車検証・抹消登録証明書等)
- 運行期間を含む自賠責保険証明書(原本)
- 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
- 手数料 1両750円
- 自動車臨時運行許可申請書
ご注意
- 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は主に自動車の検査・登録を受ける場合やナンバープレートの再交付を受ける場合など、運輸支局等まで回送するために許可するものです。単に車検がきれているが私用で乗りたい等の理由では許可できません。運行期間の初日または前日にお越しください。(あらかじめ数日前に申請することはできません。ただし、運行期間の初日または前日が休日の場合は、その前日から受付できます。)
- 許可期間は最高5日間を限度として運行に必要な日数分となります。(運輸支局等へ行く日程を決めてからお越しください。)保険期間の最終日は正午で保険が切れてしまうため、最終日を運行期間として指定することは出来ません。
- 本市で貸出できるのは、運行の経路に相模原市内が含まれている場合です。
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