自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
車検証の有効期間が満了した自動車を、整備や検査のため運行する場合、または、ナンバープレートの再交付を受けるため運輸支局まで運行する場合等で、仮ナンバーが必要な人は以下の書類をお持ちになり、各区役所区民課及び津久井まちづくりセンターの窓口にお越しください。
- 車台番号のわかる書類(車検証・抹消登録証明書等)
電子車検証をお持ちの人は、必ず次の事項をご確認ください。- 電子化された車検証の交付を受けた場合は、有効期間等の確認のため、「自動車検査証記録事項」をあわせてお持ちいただくか、スマートフォン等で「車検閲覧アプリ」を用いて電子車検証のICタグを読み込んだ画面を窓口で職員にご提示ください。
- 「自動車検査証記録事項」は、各運輸支局・自動車検査登録事務所の窓口に設置してある印刷端末や「車検閲覧アプリ」から出力することができます。
- 電子車検証や「自動車検査証記録事項」の発行等については、次の「電子車検証特設サイト(国土交通省)」をご覧ください。
- 運行期間を含む自賠責保険証明書(原本)
令和7年1月からPDF証明書の電子交付が開始されておりますが、その場合でも自賠責保険証明書の原本(紙のもの)の提示が必須となります。 - 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 手数料 1両750円
- 自動車臨時運行許可申請書
令和4年11月1日より、自動車臨時運行許可申請書を全国統一の様式に変更しました。変更前の申請書は使用できません。

ご注意
- 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は主に自動車の検査・登録を受ける場合やナンバープレートの再交付を受ける場合など、運輸支局等まで回送するために許可するものです。単に車検がきれているが私用で乗りたい等の理由では許可できません。運行期間の初日または前日にお越しください。(あらかじめ数日前に申請することはできません。ただし、運行期間の初日または前日が休日の場合は、その前日から受付できます。)
- 許可期間は最高5日間を限度として運行に必要な日数分となります。(運輸支局等へ行く日程を決めてからお越しください。)保険期間の最終日は正午で保険が切れてしまうため、最終日を運行期間として指定することは出来ません。
- 本市で貸出できるのは、運行の経路に相模原市内が含まれている場合です。
- 上記の書類をお持ちいただいても、審査の結果、許可の要件に満たないと判断されることもあります。
- 仮ナンバーと許可証は、運行期間の満了日から5日以内に許可を受けた窓口に返納してください。
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