本人通知制度
住民票の写し等の不正取得がされた場合において、本人にその旨を通知することにより、本人の権利及び利益を保護するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的として実施します。
不正取得
偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、交付を受けることを言います。
対象となる証明書(住民票の写し等)
- 住民票の写し
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍全部(個人)事項証明書 など
通知する場合
- 住民票の写し等を取得した者が、住民基本台帳法又は戸籍法に違反する不正取得者であることが明らかになった場合
- 国又は県の通知等により、特定事務受任者が職務上請求書を使用し、不正取得をした事実が明らかになった場合
※特定事務受任者
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士(8士業。法人を含む。)
※職務上請求書
特定事務受任者が所属する団体が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類
通知の方法
書面で通知します。
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