死亡届
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届出期間
- 亡くなったことを知った日を含めて7日以内に届出をしてください。
※7日目が区役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。 - 火葬のご予約をしてから届出してください。
届出地
死亡地、亡くなった人の本籍地、または届出人の所在地(一時滞在地を含む)を所管する区のいずれか1カ所
受付窓口 ・ 受付時間
- 受付窓口 各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、牧野連絡所、佐野川連絡所
- 受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時まで
各区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から正午も開庁しています。
開庁時間内に届出ができない場合
- 平日の開庁時間外
休日や時間外に届出をする場合、届書はお預かりするだけになります。記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず平日の昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
※死亡届を提出することはできますが、埋火葬許可証等の発行ができませんので、後日来庁していただきます。
- 休日の午前8時30分から午後5時まで(土曜日開庁時の各区役所は正午から午後5時まで)
※市役所本庁舎(中央区役所)、緑区役所、南区役所、各総合事務所にて休日窓口サービスを行っております。ただし、各区役所区民課の土曜日開庁日においては、市役所本庁舎、緑区役所、南区役所での休日窓口サービス受付時間は正午から午後5時までです。
必要書類
- 死亡届(死亡診断書が付いたもの)
- 後見人等の人が届出人となる場合は、資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本及び確定証明書(いずれも原本※)
※原本の還付を希望される場合は、原本を複写したものに、原本と相違ない旨を記載し届出人が署名したものを合わせてお持ちください。
注意事項
届出後の戸籍全部(個人)事項証明書の発行には日数がかかります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地等により異なりますので、事前に本籍地へお問い合わせください。
関連情報
- 相模原市では、身近な方が亡くなられた後のご遺族の負担を少しでも軽減できるよう、以下のような取組を行っております。
- パソコンやスマートフォンでも死亡に伴う手続きを確認できます。次のページをご参照ください。
- 年金や、健康保険等に関するお手続きについては、次のページをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
緑区役所区民課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎2階
電話:042-775-8803(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-775-8804(戸籍班)
ファクス:042-770-7008
緑区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
中央区役所区民課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8227(住民基本台帳班)
電話:042-769-8337(戸籍班)
電話:042-769-8294(調整班)
ファクス:042-769-7037
中央区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
南区役所区民課
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎1階
電話:042-749-2131(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-749-2132(戸籍班)
ファクス:042-749-2255
南区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム