小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
対象
小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受けた児童のうち、在宅で日常生活を営むのに支障がある人に日常生活用具を給付しています。
なお、当該給付は身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの人や難病等の人を対象とする日常生活用具の給付等他制度による給付を受けることができない人が対象となっております。
種目
給付の対象となる用具の種目は、「便器」「特殊マット」「特殊便器」「特殊寝台」「歩行支援用具」「入浴補助用具」「特殊尿器」「体位変換器」「車いす」「頭部保護帽」「電気式たん吸引器」「クールベスト」「紫外線カットクリーム」「ネブライザー(吸入器)」「パルスオキシメーター」「ストーマ装具(消化器系)」「ストーマ装具(尿路系)」「人工鼻」の18品目です。
給付の対象となる用具の種目ごとに対象者が異なります。
※人工鼻など診療報酬の対象となる用具は、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて支給します。
※頭部保護帽、ストーマ装具(消化器系・尿路系)は入院中や施設入所中の方も給付の対象となります。
利用者負担
所得によって自己負担があります。
給付をご希望の人へ
日常生活用具の給付をご希望の人は、事前にこども家庭課保健事業班へご相談ください。
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付について
申請及び申請書類配布の窓口
こども家庭課 保健事業班
- 住所:中央区中央2-11-15(市役所本庁舎本館4階)
- 電話:042-769-8345(直通)
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このページに関するお問い合わせ
こども家庭課(保健事業班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8345 ファクス:042-759-4395
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