小児慢性特定疾病の指定医及び指定医療機関
指定医
指定医ではない医師でも診療はできますが、医療意見書の記載はできません。
指定医療機関
指定医療機関のうち、小児科を標榜していない病院・診療所でお子さんの診療を希望される人は、各医療機関に相談してから受診するようにお願いします。
また、指定医療機関でない場合でも診療はできますが、小児慢性の制度は利用できません。
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こども家庭課(保健事業班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8345 ファクス:042-759-4395
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