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1カ月児健康診査

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ページ番号1032621  最終更新日 令和7年4月1日

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令和7年4月1日から1カ月児健康診査の費用助成を開始します。

※1カ月児健康診査補助券は、各子育て支援センターで母子健康手帳交付時にお渡しする母子健康手帳別冊内に綴じた状態でお配りいたします。
※令和6年度中に母子健康手帳の交付を受け、お手元に当該補助券をお持ちでない場合でも、令和7年4月1日以降に受けた1カ月児健康診査については、助成の対象となります。補助券は近隣の医療機関で交付している他、本ページから印刷することも可能です。印刷できない場合は、こども家庭課保健事業班までご連絡ください。(到着まで2週間程度かかる場合があります。)

生後1カ月頃の赤ちゃんの発育状況を確認するための健康診査です。この時期に健康診査を受けることで、病気や異常の早期発見につながり、赤ちゃんの健やかな育ちを促すことができます。生まれて間もない赤ちゃんの健康保持に大切な1カ月児健康診査の受診を促進するため、一部費用助成を実施しています。お母さんの産婦健診と併せてご受診ください。

対象者

次のすべてに該当する人

  • 令和7年4月1日以降に1カ月児健康診査を受診する人
  • 1カ月児健康診査受診日に相模原市に住民登録のある人
  • 生後27日を超え、生後6週に満たない人

※健診の時期が保護者の体調不良等と重なった場合は、数日前後しても問題ありません。なおこの間にNICU等に入院していた場合、1カ月児健康診査を受診していなくても問題ありません。

健診の内容

  • 身体発育状況
  • 栄養状態
  • 疾病及び異常の有無
  • 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
  • ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
  • 育児上問題となる事項

※上記項目以外の検査を受けた場合は、自己負担となります。
※医師が診察をした場合につき、本補助券の利用対象となります。助産院で出産された場合は、提携している医療機関等で受けた1カ月児健康診査が対象となります。
※保険適用外の1カ月児健康診査において、補助券の検査項目をすべて実施しているものが対象になります。(補助券の検査項目をすべて実施していない場合は対象となりません。)

助成額

  • 5,000円を上限に助成します。

※上限を超えた場合や1カ月児健康診査補助券に記載されている項目以外の検査等が行われた場合は、その費用は自己負担となります。
※里帰り等で協力医療機関を利用できなかった場合や、健診費用総額が5,000円未満の場合は、償還払い制度(払い戻し)により助成します。
償還払い制度については、次のページをご覧ください。

  • 1カ月児健康診査の償還払い制度(払い戻し)

1カ月児健康診査補助券の交付

  • 令和7年4月から各子育て支援センターで母子健康手帳を交付する際に、母子健康手帳別冊内に綴じる形で1カ月児健康診査補助券をお渡しします。
  • 令和7年3月31日までに母子健康手帳の交付を受けた人で令和7年4月1日以降に1カ月児健康診査を受診される人については、本健康診査を受診する医療機関で交付を受けてください。
  • 市外で1カ月児健康診査を受診される場合は、次のPDFを印刷して、受診してください。
  • 1カ月児健康診査補助券(印刷用)(PDF 1.2MB)新しいウィンドウで開きます
  • 印刷できない場合は、こども家庭課保健事業班までご連絡ください。
    ※到着まで2週間程度かかる場合があります。

使用方法

  1. 出産した医療機関で1カ月児健康診査を予約する。
  2. 1カ月児健康診査費用補助券(太枠内)を記入する。
  3. 健診日当日、医療機関へ次のものを必ず持参して受診する。
    (持ち物:母子健康手帳、1カ月児健康診査補助券等)

※出産した医療機関で受診できない場合に、他院で受入可能な場合があります。
他院での受診をご希望の場合は、こども家庭課保健事業班までご連絡ください。

近隣の医療機関以外で1カ月児健康診査を受診される人へ

  • 神奈川県内(横浜市、川崎市、横須賀市を除く)のほとんどの産婦人科で1カ月児健康診査補助券が使用できます。一部医療機関においては小児科で1カ月児健康診査を受診する場合がありますので、補助券が使用できるかを医療機関に直接お問い合わせください。
  • 里帰りなどで横浜市、川崎市、横須賀市、および県外にある医療機関をご利用の際は、相模原市の補助券を利用できるか、医療機関窓口に直接お問い合わせください。
  • 補助券がご使用いただけなかった場合は、償還払い制度(払い戻し)により助成します。

※償還払い制度については、次のページをご覧ください。

  • 1カ月児健康診査の償還払い制度(払い戻し)

注意事項

  • 1カ月児健康診査受診日に住民票が相模原市にない場合(他市町村へ転出された場合)は、補助の対象となりません。
  • 受診結果は各医療機関から相模原市に提出され、お子さんとご家族の支援に活用されます。保健師等から連絡させていただく場合があります。
  • 1カ月児健康診査補助券の他人への譲渡はできません。
  • 1カ月児健康診査補助券に記載されている項目以外の検査等が行われた場合は、その費用は自己負担となります。
  • 医師が診察をした場合につき、本補助券の利用対象となります。助産院で出産された場合は、提携している医療機関等で受けた1カ月児健康診査が対象となります。
  • 保険適用外の1カ月児健康診査において、補助券の検査項目をすべて実施しているものが対象になります。(補助券の検査項目をすべて実施していない場合は対象となりません。)

1カ月児健康診査について(よくある質問)

Q 令和7年3月に出産しました。4月に受診する1カ月児健康診査は対象になりますか。3月に受けた1カ月児健康診査は払い戻しなど可能ですか。
A 令和7年4月以降に受診する1カ月児健康診査が対象になります。令和7年3月に受診した1カ月児健康診査の費用は償還払い(払い戻し)することはできません。

Q 相模原市から市外へ引っ越しした場合は対象になりますか。
A 転出してしまった場合は、対象になりません。新たにお住いになる市区町村にお問い合わせください。

Q 相模原市内で引っ越しする予定があるのですが、何か必要ですか。
A 特に必要ありません。

Q 4月に出産し、市外から相模原市に引っ越しする予定があるのですが、対象になりますか。
A 1カ月児健康診査の受診日に住民登録があれば、助成対象になります。市内産科医療機関等に補助券を置いていますので、直接お受け取りいただくか、ホームページから印刷して、受診してください。(印刷でできない場合は、こども家庭課保健事業班までご連絡ください。)

Q 補助券を紛失していまいました。再発行は可能ですか。
A 再発行可能です。市内産科医療機関等に補助券を置いていますので、直接お受け取りいただくか、ホームページから印刷して、受診してください。

Q 里帰り出産で補助券が使用できなかったのですが、助成してもらうことはできますか。
A 市外等の受診などで、補助券がご使用いただけなかった場合は、償還払い制度(払い戻し)により助成することが可能です。

Q 双子などの場合は、一人ずつの支給対象になりますか。
A お子さんお一人ずつ健康診査1回に限り5,000円を限度に助成します。

Q 出産時の子どもの状態によって、1カ月児健康診査の助成対象外になることはありますか。
A 医療ではなく、1カ月児健康診査の内容であれば、出産時の子どもの状態に関わらず助成の対象となります。

Q 1カ月児健康診査の費用総額が5,000円を上回った場合はどうすればよいですか。
A 差額分を医療機関にお支払いください。

お問い合わせ先

【相模原市コールセンター(ちょっとおしえてコール相模原)】
電話番号:042-770-7777
受付時間:午前8時から午後9時(年中無休)

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭課(保健事業班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8345 ファクス:042-759-4395
こども家庭課(保健事業班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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