欧州及び米国における小児の原因不明の急性肝炎の発生について
2022年1月以降、欧米で報告されている小児の原因不明の急性肝炎の発生を踏まえ、国内での発生の実態を適切に把握するため、厚生労働省から感染症サーベイランス及び積極的疫学調査の取り扱いが示されましたので、お知らせいたします。
医師や医療機関の皆様におかれましては、厚生労働省からの通知に基づき、ご対応いただきますようお願いいたします。
また、主な内容について、厚生労働省の通知から一部抜粋して掲載いたします。
暫定症例定義
2021年10月1日以降に診断された原因不明の肝炎を呈する入院例のうち、以下の1、2、3のいずれかを満たすもの
1. 確定例:現時点ではなし
2. 可能性例:アスパラギン酸トランスアミナーゼ(AST)又はアラニントランスアミナーゼ(ALT)が500IU/Lを超える急性肝炎を呈した16歳以下の小児のうちA型~E型肝炎ウイルスの関与が否定されている者
3. 疫学的関連例:2.の濃厚接触者である任意の年齢の急性肝炎を呈する者のうち、A型~E型肝炎ウイルスの関与が否定されている者
医療機関における対応
原因不明の肝炎を呈する入院例で暫定症例定義に該当する症例を認めた場合
疑似症の届出対象の定点医療機関の場合
- A型・B型・C型・E型肝炎ウイルスの検索と非感染性疾患の検索
(D型肝炎は、B型肝炎が陽性の時のみに検索) - 疑似症として、直ちに保健所に届け出ること
- 患者検体を保存し、保健所の求めに応じて、検体※を提出すること
※血液(全血と血清)、便、呼吸器由来検体 - 暫定症例定義を満たしている症例が退院した場合や肝移植を実施した場合は、保健所に連絡すること
上記以外の医療機関の場合
- A型・B型・C型・E型肝炎ウイルスの検索と非感染性疾患の検索
(D型肝炎は、B型肝炎が陽性の時のみに検索) - 直ちに保健所に相談すること
- 積極的疫学調査における保健所の調査に協力すること
- 患者検体を保存し、保健所の求めに応じて、検体※を提出すること
※血液(全血と血清)、便、呼吸器由来検体 - 暫定症例定義を満たしている症例が退院した場合や肝移植を実施した場合は、保健所に連絡すること
その他、暫定症例定義に該当する症例を認めた場合
- 外来例・入院例ともに標準予防策、接触感染予防策を励行し、ほかの患者に伝播しないよう感染予防対策を実施すること
- 診療の一環として肝生検等により肝組織の病理組織学的検査を実施する場合は、肝組織検体を用いた病原体検査の実施も考慮すること。その場合は可能な限りホルマリン固定しない生組織検体を凍結保存しておくこと
関連情報
「疑似症サーベイランスの運用ガイダンス(第三版)」が掲載されております。
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