エムポックスに関する情報提供及び協力依頼について
厚生労働省からエムポックスに係る事務連絡が発出されましたのでお知らせいたします。
今般、欧州や北米を中心に感染が確認されているヒトのエムポックスについては、現在、厚生労働省においても情報収集に努めているところです。
我が国では、エムポックスについては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づき、4類感染症に位置づけ、エムポックスの患者を診断した医師は、都道府県知事等に対して直ちに届け出ることを義務づけています。
臨床症状からエムポックスを疑う事例の発生等がございましたら、相模原市保健所疾病対策課まで御連絡いただきますよう、よろしくお願いいたします。
また、令和5年1月以降、海外との接点のないエムポックスの症例の発生が増加傾向であることから、エムポックスの発生動向について改めて注意いただくようお願いいたします。
- エムポックスに関する情報提供及び協力依頼について(令和5年5月26日改正)(PDF 1.1MB)
- 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」の一部改正について(令和5年5月26日健感発0526第17号)(PDF 2.2MB)
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