カード様式の障害者手帳の申請ができるようになります!
厚生労働省令の改正により、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)がカード様式でも発行できるようになりました。相模原市では、令和3年10月から今までの紙の手帳に加え、プラスチック製のカード様式の手帳を選択できるようになりました。
- カード様式の障害者手帳を希望する場合は、申請手続きが必要です。(希望しない方は、今の紙の手帳をそのまま使用できます。)
- 紙様式とカード様式の手帳で、受けられるサービスに違いはありません。
- 紙様式とカード様式の手帳は、いずれか1つしか所持することができません。
- カード様式の手帳は、紙の手帳よりも交付にお時間がかかりますので予めご了承ください。
カード様式の障害者手帳の主な特徴
耐久性に優れたプラスチック製のカードで、運転免許証や健康保険証と同じ大きさです。(ICチップ等は搭載されていません。)
- 偽造防止などを目的に、特殊な印刷方法を採用しているため、顔写真は白黒で表示されます。
- 他のカード類と区別するため、カードの右上に切欠きがあります。また、3種類の障害者手帳を区別するため浮き出し加工をしています。
- 身体障害者手帳では、具体的な障害名は裏面に記載しています。
- 精神障害者保健福祉手帳は、従来の紙の手帳と同様に、写真貼付を希望されない場合は写真なしでお渡しすることもできます。
カード様式のイメージ
パールインキを使用しており、カードを傾けるとSAGAMIHARAという文字が浮かびあがります。
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
※精神障害者保健福祉手帳は、紙の手帳と同様に写真なしで交付することも可能です。(ただし、本人確認できないとの理由によりサービスの一部が利用できない可能性があります。)
申請手続きについて
身体障害者手帳・療育手帳
随時受付いたしますので、申請窓口にお越しください。
持ち物
- 写真(サイズ 縦4センチ×横3センチ、1年以内に撮影したもの)
- 現在お持ちの手帳(新規申請の方を除く)
精神障害者保健福祉手帳
当面の間、新規・更新・等級変更・転入の申請時にのみ受付いたしますので、申請の際にお申し出ください。
持ち物
- 写真(サイズ 縦4センチ×横3センチ、1年以内に撮影したもの)
- 現在お持ちの手帳(新規申請の方を除く)
- 診断書または障害年金証書等(転入申請時は不要)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
※カード様式の精神障害者保健福祉手帳を写真なしで交付希望の場合は、写真は不要です。
申請時の注意点
- カード様式の手帳を希望される方は、新しい写真をお持ちください。(現在の紙の手帳の写真を使うことはできません)
- 後日写真を提出することはできないため、申請時に写真をお持ちください。
- 写真は、カラー・白黒どちらでご提出いただいても、カードへの印刷は白黒となります。
- 提出される写真は、ご本人以外の映り込みや写真の仕上げ状態の悪いものについては、お取替えをお願いする場合があります。
- 手帳に印字する範囲に制限がありますので、マンション名等の方書(かたがき)やお名前が長い場合、文字が縮小される場合があります。
お問い合わせ先
- 身体障害者手帳、療育手帳
障害者更生相談所 電話042-769-9807 - 精神障害者保健福祉手帳
精神保健福祉課 電話042-769-9813
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このページに関するお問い合わせ
精神保健福祉課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館2階
電話:042-769-9813 ファクス:042-750-3066
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