相模原市重度障害者等福祉手当
重要なお知らせ
障害者施策の見直し及び転換に伴い、相模原市重度障害者等福祉手当は廃止することとなりました。
令和6年10月1日以後は新規の申請はできません。
令和6年9月時点で既に受給されている方には、経過措置として令和8年9月まで次の額が支給されます。
- 令和7年3月まで(現行どおり)
重度区分 月額5,000円
中度区分 月額3,000円 - 令和7年4月から令和8年9月まで
重度区分 月額2,500円
中度区分 月額1,500円 - 令和8年10月 廃止
障害者施策の見直し及び転換については次のリンクにも掲載しています。
対象
市内に住民登録があり、障害の程度が重度・中度の人
(注)申請した月から支給対象となります。
重度
- 身体障害者手帳が1級又は2級の人
- 知能指数が35以下の人
- 身体障害者手帳が3級でかつ知能指数が50以下の人
- 精神障害者保健福祉手帳が1級又は2級の人
中度
- 身体障害者手帳が3級の人
- 知能指数が40以下の人
- 身体障害者手帳が4級でかつ知能指数が50以下の人
- 精神障害者保健福祉手帳が3級の人
支給制限
次に該当する人には支給されません。
- 施設に入所されている人
- 経過措置の福祉手当・障害児福祉手当・特別障害者手当が支給されている人
受給資格の喪失
以下の施設に入所される(されている)人は手当の受給資格が喪失となりますので、速やかにお手続きをお願いします。なお、手当の支給後に施設への入所が判明した場合等は、入所されている期間の手当の返還をお願いすることとなりますので、ご注意ください。詳しくは、申請窓口へお問い合わせください。
- 児童施設(乳児院、児童養護施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)
- 生活保護施設(救護施設、更生施設)
- 障害者施設(療養介護を行う病院、障害者支援施設、のぞみの園)
- 高齢者施設(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム)
手当の額
- 重度区分 月額5,000円
- 中度区分 月額3,000円
手当の支給時期
3月、9月
いずれも末頃
申請に必要な物
- 手帳
- 本人名義の預金通帳
申請窓口
緑区(橋本・大沢地区等)の人
緑高齢・障害者相談課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8810(身体・知的福祉担当)・042-775-8811(精神保健福祉担当)
ファクス:042-775-1750
城山地区の人
城山福祉相談センター
住所:〒252-5192 緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所本館1階
電話:042-783-8136 ファクス:042-783-1720
津久井地区の人
津久井高齢・障害者相談課
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1412 ファクス:042-784-1222
相模湖地区の人
相模湖福祉相談センター
住所:〒252-5162 緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
電話:042-684-3215 ファクス:042-684-3618
藤野地区の人
藤野福祉相談センター
住所:〒252-5152 緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
電話:042-687-5511 ファクス:042-687-4347
南区の人
南高齢・障害者相談課
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7722(身体・知的福祉担当)・042-701-7715(精神保健福祉担当)
ファクス:042-701-7705
中央区の人
中央高齢・障害者相談課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-9266(身体・知的福祉担当)・042-769-9806(精神保健福祉担当)
ファクス:042-755-4888
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障害者支援課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階
〈高齢者の事業に関すること〉
電話:042-769-9249(高齢支援班)
〈重度障害者医療及び手話要約筆記派遣に関すること〉
電話:042-769-8355(障害支援班)
〈認定調査及び事業所の請求に関すること〉
電話:042-769-8272(障害認定・給付班)
課共通ファクス:042-769-5708
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