特別児童扶養手当
【お知らせ】特別児童扶養手当証書の廃止について
令和6年7月から、「特別児童扶養手当証書」が廃止となりました。
令和6年8月以降について、証書に代わり「特別児童扶養手当受給証明書」を交付します。
(新規認定時や、対象児童の人数の増減や障害等級変更等による手当の額の変更時、毎年の所得状況届の審査後等で、所得制限限度額内の方に限ります。)
交付後に、本証明書を亡失した場合や障害の程度に係る有期認定期間の更新をした場合、市内で転居をした場合等 で、本手当の受給の証明が必要な場合は、お住まいの地区の申請窓口にて交付申請手続きが必要です。
対象
精神、知的または身体障害(内部障害を含む)等が政令で定める程度以上である20歳未満の障害児の父母、又は父母に代わってその児童を養育している人。
該当するかどうかは、提出された診断書などにより、総合的に判断されます(該当にならない場合もあります)。該当する場合は、申請した翌月分の手当から支給対象となります。
また、次の場合には手当が受けられません。
- 児童が児童福祉施設などに入所している場合
- 該当する児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合
- 手当を受給する人や児童が日本国内に住んでいない場合
対象となる障害児のおおむねの目安(詳しくは、申請窓口にお問い合わせください)
- 精神、知的または身体障害により、日常生活において常に介護を必要とする状態にあること
- 身体の重度・中度の障害により、一定の介助や安静を必要とすること(おおむね身体障害者手帳1~3級と4級の一部)
- 疾病等により、障害を有するのと同等に認められる状態であって、一定の介助や安静を必要とすること
所得制限について
本人(申請者または受給者)及び配偶者・扶養義務者の前年の所得が所得制限限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。
詳しい所得制限については次の所得の制限(PDFファイル)をご確認ください。
手当の額(令和6年度から)
重度 月額55,350円
中度 月額36,860円
手当の支給時期
4月、8月、11月(各月とも11日、支給日が土・日曜日、休日にあたる時は、その直前の平日)
申請に必要な物
- マイナンバー制度における本人確認書類
- 申請者と対象児童の戸籍謄本 ※マイナンバー制度による情報連携が可能な場合は省略できます。
- 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
(障害児が身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの場合は、診断書を省略できる場合もあります) - 申請者名義の預金通帳
- 対象児童の住民登録が相模原市にない場合は、対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの)
上記のうち1・2・4については、交付日から1カ月以内のものが必要です。
特別児童扶養手当受給中の手続きについて
所得状況届について
前年の受給者やご家族の所得の額によって、その年の8月から翌年の7月までの手当の支給の審査を行うために、毎年8月12日(12日が土日祝日の場合は前営業日)から9月11日(11日が土日祝日の場合は翌営業日)の間に所得状況届の提出をしていただく必要があります。所得状況届の提出がない場合、8月分以降の手当が支給されなくなります。また、提出がないまま2年が経過しますと、受給資格がなくなります。
※児童の障害の有期再認定の手続きをされていない場合は、所得状況届を提出されても手当が支給されないため、有期再認定のお手続きも行う必要があります。
有期再認定について
対象児童の障害の状態に応じて、一定の期間を設けて受給資格の認定を受けている場合、定められた期限までに診断書等の提出による手続きが必要となります。市から定められた期限の約2カ月前に案内を送付します。
判定の結果、減額となった場合は、診断書作成日の翌月分の手当から減額となり、非該当となった場合は診断書作成日をもって資格喪失となります。提出が遅れると、手当の支給が遅れたり、手当を受けることができない期間が生じる場合がございますのでご注意ください。
変更届出について
住所・氏名・振込先口座、所得状況などの変更があったときには届出が必要です。
所得状況の変更について、速やかに届出を提出せず、所得制限を超えていたことが後ほど判明した場合、手当の返還が発生する場合があります。
また、支給停止となっていた方について、修正申告などによって、所得制限限度額内となった場合は、所得状況の変更の届出後に、時効の範囲内において遡及して支給します。
額改定について
監護(養育)する対象児童の人数に増減があったとき、障害の状態に変化があった時は額改定の手続きが必要となります。
※身体障害者手帳や療育手帳の等級が変更になった場合には、手当の等級が変わることがありますので、速やかにご相談ください。
資格喪失について
次のような場合は受給資格がなくなりますので、申請窓口にて資格喪失の届出が必要です。届出をしないで手当を受けていますと、受給資格がなくなった月の翌月から受給していた手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき。
※入所、入院先が受給資格喪失に当たるかどうか分からないときは申請窓口にお問い合わせください。 - 対象児童の障害の程度が、手当の基準に該当しなくなったとき。
- 受給資格者または対象児童が死亡したとき。
- 受給資格者が対象児童の面倒をみなくなったとき。
- 対象児童が、障害を理由とする公的年金を受けるようになったとき。
申請窓口
緑区(橋本・大沢地区)の人
緑高齢・障害者相談課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8810(身体・知的福祉担当) ファクス:042-775-1750
城山地区の人
城山福祉相談センター
住所:〒252-5192 緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所本館1階
電話:042-783-8136 ファクス:042-783-1720
津久井地区の人
津久井高齢・障害者相談課
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1412 ファクス:042-784-1222
相模湖地区の人
相模湖福祉相談センター
住所:〒252-5162 緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
電話:042-684-3215 ファクス:042-684-3618
藤野地区の人
藤野福祉相談センター
住所:〒252-5152 緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
電話:042-687-5511 ファクス:042-687-4347
中央区の人
中央高齢・障害者相談課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-9266(身体・知的福祉担当) ファクス:042-755-4888
南区の人
南高齢・障害者相談課
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7722(身体・知的福祉担当) ファクス:042-701-7705
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
高齢・障害者支援課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階
〈高齢者の事業に関すること〉
電話:042-769-9249(高齢支援班)
〈重度障害者医療及び手話要約筆記派遣に関すること〉
電話:042-769-8355(障害支援班)
〈認定調査及び事業所の請求に関すること〉
電話:042-769-8272(障害認定・給付班)
課共通ファクス:042-769-5708
高齢・障害者支援課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム