特別児童扶養手当
【お知らせ】特別児童扶養手当証書の廃止について
令和6年7月から、「特別児童扶養手当証書」が廃止となりました。
令和6年8月以降について、証書に代わり「特別児童扶養手当受給証明書」を交付します。
(新規認定時や、対象児童の人数の増減や障害等級変更等による手当の額の変更時、毎年の所得状況届の審査後等で、所得制限限度額内の方に限ります。)
交付後に、本証明書を亡失した場合や障害の程度に係る有期認定期間の更新をした場合で、本手当の受給の証明が必要な場合は、お住まいの地区の申請窓口にて交付申請手続きが必要です。
対象
精神、知的または身体障害(内部障害を含む)等が政令で定める程度以上である20歳未満の障害児の父母、又は父母に代わってその児童を養育している人。
該当するかどうかは、提出された診断書などにより、総合的に判断されます(該当にならない場合もあります)。
該当する場合、申請した翌月からが支給対象となります。
対象となる障害児のおおむねの目安(詳しくは、申請窓口にお問い合わせください)
- 精神、知的または身体障害により、日常生活において常に介護を必要とする状態にあること
- 身体の重度・中度の障害により、一定の介助や安静を必要とすること(おおむね身体障害者手帳1~3級と4級の一部)
- 疾病等により、障害を有するのと同等に認められる状態であって、一定の介助や安静を必要とすること
支給制限
次に該当するときには支給されません。
- 障害児が児童福祉施設などに入所されているとき
- 障害児が障害を事由とする公的年金などを受給しているとき
- 受給資格者などに一定額以上の所得があるとき
手当の額(令和6年度から)
重度 月額55,350円
中度 月額36,860円
手当の支給時期
4月、8月、11月(各月とも11日、支給日が土・日曜日、休日にあたる時は、その直前の平日)
申請に必要な物
- マイナンバー制度における本人確認書類
- 申請者と対象児童の戸籍謄本 ※マイナンバー制度による情報連携が可能な場合は省略できます。
- 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
(障害児が身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの場合は、診断書を省略できる場合もあります) - 申請者名義の預金通帳
- 対象児童の住民登録が相模原市にない場合は、対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの)
上記のうち1・2・4については、交付日から1カ月以内のものが必要です。
申請窓口
緑区(橋本・大沢地区)の人
緑高齢・障害者相談課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8810(身体・知的福祉担当) ファクス:042-775-1750
城山地区の人
城山福祉相談センター
住所:〒252-5192 緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所本館1階
電話:042-783-8136 ファクス:042-783-1720
津久井地区の人
津久井高齢・障害者相談課
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1412 ファクス:042-784-1222
相模湖地区の人
相模湖福祉相談センター
住所:〒252-5162 緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
電話:042-684-3215 ファクス:042-684-3618
藤野地区の人
藤野福祉相談センター
住所:〒252-5152 緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
電話:042-687-5511 ファクス:042-687-4347
中央区の人
中央高齢・障害者相談課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-9266(身体・知的福祉担当) ファクス:042-755-4888
南区の人
南高齢・障害者相談課
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7722(身体・知的福祉担当) ファクス:042-701-7705
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障害者支援課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階
〈高齢者の事業に関すること〉
電話:042-769-9249(高齢支援班)
〈重度障害者医療及び手話要約筆記派遣に関すること〉
電話:042-769-8355(障害支援班)
〈認定調査及び事業所の請求に関すること〉
電話:042-769-8272(障害認定・給付班)
課共通ファクス:042-769-5708
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