手話通訳者・要約筆記者の設置と派遣の案内
市内に居住する聴覚障害者の人および音声・言語機能障害者の人の相談・手続きなどにおける意思疎通を容易にするため、手話通訳者を設置するとともに、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
- 要約筆記の種類
要約筆記とは、話されている内容をその場でペンや紙、パソコンなどを使って文字にして伝えることをいいます。 - 手書き要約筆記
- ノートテイク
聴覚に障害のある方が1~2人で参加する場で、筆記者が聴覚に障害のある方の隣に座り、紙などに要約筆記をする方法 - 全体投影
聴覚に障害のある方が多数参加する場で、要約筆記した内容をスクリーンに投影する方法
- ノートテイク
- パソコン要約筆記
- ノートテイク
聴覚に障害のある方が1~2人で参加する場で、筆記者が聴覚に障害のある方の近くで、要約筆記した内容をパソコンで見る方法 - 全体投影
聴覚に障害のある方が多数参加する場で、要約筆記した内容をスクリーンに投影する方法
- ノートテイク
手話通訳者の設置
手話通訳者を設置し、相談・手続きなどの通訳にあたります。
設置窓口
- 緑高齢・障害者相談課
毎週月曜日と木曜日 午前9時~正午と午後1時~5時まで - 中央高齢・障害者相談課
毎週火曜日と金曜日 午前9時~正午と午後1時~5時まで - 南高齢・障害者相談課
毎週水曜日と金曜日 午前9時~正午と午後1時~5時まで
遠隔手話通話サービス
設置窓口に手話通訳者が不在の場合、パソコンのビデオ機能を使って他の区にいる通訳者につなぎ、通訳します。
手話通訳者及び要約筆記者の派遣
個人的な用件で市役所・学校・病院などで、相談・手続きなどをするときに通訳します。手話通訳者派遣申請書、要約筆記者派遣申請書または、電子申請により、申請してください。費用は無料です。
ファクスによる申請、直接窓口で申請する場合
各申請書に必要事項を記入して、申請窓口へ申請してください。
- 手話通訳者派遣申請書(PDF 144.5KB)
- 手話通訳者派遣申請書(Word 54.0KB)
- 要約筆記者(手書き)派遣申請書 (PDF 149.5KB)
- 要約筆記者(手書き)派遣申請書 (Word 60.5KB)
- 要約筆記者(パソコン)派遣申請書 (PDF 150.4KB)
- 要約筆記者(パソコン)派遣申請書 (Word 59.0KB)
電子申請で申請する場合
電子申請システムは、申請や届出などをインターネットから行うためのオンラインサービスです。
パソコンやスマートフォンで24時間いつでも申請が可能です。
派遣要件
申請期限
原則、土・日曜日、祝日等を除く7日前まで。
※7日前を過ぎても申請可能ですが、派遣日まで日数が少ないと、通訳者が見つからない可能性があります。急な用事を除いて、余裕を持って派遣の申請をしていただきますようお願いします。
申請窓口
高齢・障害者支援課
関連ページ
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
高齢・障害者支援課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階
〈高齢者の事業に関すること〉
電話:042-769-9249(高齢支援班)
〈重度障害者医療及び手話要約筆記派遣に関すること〉
電話:042-769-8355(障害支援班)
〈認定調査及び事業所の請求に関すること〉
電話:042-769-8272(障害認定・給付班)
課共通ファクス:042-769-5708
高齢・障害者支援課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム