障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法
令和4(2022)年5月25日に「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が公布・施行されました。
この法律は、全ての障害者が、あらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用や円滑な意思疎通が極めて重要であることから、障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資するために制定されたものです。
コミュニケーションの方法は障害の種類や程度、特性によって異なることから、手話や要約筆記、音声など情報を取得する手段を選べるようにすることが規定されています。
基本理念
(1)障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする。
(2)日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができるようにする。
(3)障害者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする。
(4)高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を通じて行う(デジタル社会)
詳細は内閣府ホームページをご参照ください。
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