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福祉有償運送について

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ページ番号1006503  最終更新日 令和7年1月27日

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福祉有償運送とは

NPO法人、社会福祉法人等が、会員登録をした介護保険の要介護・要支援認定を受けている人や身体に障害のある人など単独で公共交通機関を使用して移動することが困難な人を対象に通院、通所、余暇などを目的に有償で行う自家用自動車による移送サービスです。

福祉有償運送は、平成16年3月に国土交通省からガイドラインが示され、旧道路運送法第80条の許可が取得できるようになりましたが、道路運送法の改正により、平成18年10月1日から許可制から登録制になりました。

登録を行うためには、市町村等に設置された「運営協議会」での協議を経るなど手続と条件があります。

  • 道路運送法・道路運送法施行規則(抜粋)(PDF 4.6KB)新しいウィンドウで開きます

※利用については、事業者ごとに利用登録、利用者負担などの要件があります。詳しくは各事業所へお問い合わせください。

  • 相模原市福祉有償運送登録法人等一覧(PDF 96.1KB)新しいウィンドウで開きます

登録申請要件

運送の実施主体

運送の実施主体となれるのは、NPO法人、一般社団法人又は一般財団法人、認可地縁団体、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会です。

運転者(ドライバー)の募集

本市で福祉有償運送を実施している一部の法人等では、運転者(ドライバー)を募集しております。
要件等の詳細につきましては、法人等に直接お問い合わせください。

  • 運転者募集法人等一覧(PDF 108.5KB)新しいウィンドウで開きます

運送の区域

運営協議会の協議が調った市町村を単位とし、旅客の運送の発地または着地のいずれかが運送の区域内にあることを要します。

旅客の範囲

介護保険の要介護者・要支援者、身体障害者及びその他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、その他の障害(発達障害、学習障害を含む)のある人で単独で公共交通機関を利用することが困難な人。なお、事前の会員登録が必要になります。

使用車両

乗車定員11人未満の自家用自動車(軽自動車を含む)で、特殊な設備や装置を設けた福祉車両またはセダン型車両の使用になります。運送しようとする旅客の態様にあわせて福祉車両の導入が必要となります。

登録条件

  • NPO等の役員が欠格事由に該当していないこと。
  • 運営協議会で協議が調っていること。
  • 運送の種別に応じて必要な自動車が確保されていること。
  • 運転者が普通第二種免許を受けていること。普通第一種免許を受けている者は、その効力が過去2年以内において停止されておらず、国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
  • 運行管理責任者の選任及び運行管理体制が整備されていること。
  • 対人8,000万円以上および対物200万円以上の任意保険(搭乗者傷害を含む)等の損害賠償保険に加入していること。
  • 対価は、適正な実費に基づく営利に至らない範囲で定められた以下の対価であること。

運送の対価

タクシー運賃の約8割を目安として定められた運送サービスの提供に要する費用

運送の対価以外の対価

実費の範囲内で定められた運送サービスに付随する役務の提供等に要する費用

運営協議会とは

設置

運営協議会は、原則として1つの市町村を単位として設置することとされていますが、地域の経済圏や交通圏等の状況を踏まえて、複数の市町村で設置することもできるとされています。福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他の必要事項を協議します。

運営協議会の委員構成

  • 相模原市民生委員児童委員協議会の代表者等
  • 福祉有償運送事業の利用者
  • 神奈川県タクシー協会の代表者等
  • 神奈川県個人タクシー協会の代表者等
  • 全神奈川ハイタク労働組合連絡会議の代表者等
  • 社会福祉を目的とする事業等を行っている法人等の代表者等
  • 運営協議会の区域内において現に福祉有償運送を行っているNPO等の代表者等
  • 国土交通省関東運輸局神奈川運輸支局職員
  • 市職員

このほか、オブザーバーとして申請事業者の方も出席します。

協議事項

特定非営利活動法人等による自家用有償旅客運送の必要性(合意事項)

運送の区域(合意事項)

旅客から収受する対価(合意事項)

運送しようとする旅客の範囲

旅客の利便及び輸送の安全の確保に係る措置

  • 自家用有償旅客運送に使用する自動車の種類ごとの数
  • 運転者に求められる要件
  • 損害賠償措置
  • 運行の管理の体制
  • 整備の管理の体制
  • 事故時の連絡体制
  • 苦情処理体制
  • その他運営協議会が必要と認める事項

相模原市福祉有償運送運営協議会の概要

設置根拠法令

相模原市福祉有償運送運営協議会設置要綱

設置年月日及び構成市町村

  • 平成16年11月1日 相模原市、城山町、津久井町、相模湖町、藤野町(県北地区福祉有償運送市町共同運営協議会)
  • 平成18年3月20日 津久井町、相模湖町との合併により、相模原市、城山町、藤野町で同協議会を構成
  • 平成19年3月11日 城山町、藤野町との合併により、相模原市の単独設置となり相模原市福祉有償運送運営協議会と改称

設置目的

道路運送法の規定に基づき、福祉有償運送の適正な運営の確保を通じ、地域における住民の福祉の向上を図り公共の福祉の増進を図るため、福祉有償運送について、その必要性、課題、利用者の安全と利便の確保に係る方策等を協議するために設置する。

委員数及び任期

委員数は12名で任期は2年間です。

会議の開催

令和6年度 第3回相模原市福祉有償運送運営協議会

令和7年2月下旬の開催を予定しておりましたが、相模原市福祉有償運送運営協議会設置要綱第7条第6項に基づき、書面による協議とさせていただきます。書面協議終了後、会議録を掲載します。

会議録

令和6年度

  • 第2回 令和6年11月12日(PDF 191.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 第1回 令和6年5月14日(PDF 208.8KB)新しいウィンドウで開きます

令和5年度

  • 第2回 令和5年11月1日~11月29日(PDF 115.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 第1回 令和5年5月22日(PDF 139.3KB)新しいウィンドウで開きます

令和4年度

  • 第2回 令和4年11月1日~11月30日(PDF 130.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 第1回 令和4年5月10日(PDF 226.2KB)新しいウィンドウで開きます

令和3年

  • 第3回 令和4年2月7日~3月4日(PDF 132.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 第2回 令和3年10月25日~12月10日(PDF 105.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 第1回 令和3年4月26日~5月31日(PDF 13.0KB)新しいウィンドウで開きます

令和2年度

  • 第2回 令和2年10月22日~12月10日(PDF 13.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 第1回 令和2年5月8日~5月26日(PDF 108.4KB)新しいウィンドウで開きます

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