交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について
第三者行為求償について
介護保険サービスを利用する場合、サービス利用に係る費用の1割から3割をサービス利用者が負担し、残りの9割から7割を介護保険給付で負担しております。しかし、交通事故等、第三者による行為が原因で介護保険サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。
その場合、利用者負担分は、被保険者が直接加害者に請求していただきますが、介護保険給付分は、被保険者が加害者に対して有する損害賠償請求権を保険者である相模原市が代位取得し、加害者に請求することとなります。
このように、第三者による行為が原因で市が受けた損害を補填するための求償行為を「第三者行為求償」といいます。
第三者行為(交通事故等)の届出について
市が加害者に請求するには、その介護保険給付が第三者行為が原因であることを確認するため、被保険者から市への届出が必要となります。
届出が必要となった場合は、届出前に市へご連絡ください。
(根拠法令:介護保険法第21条、介護保険法施行規則第33条の2)
参考:国の通知
- 第三者行為の届出義務化等に係る留意事項について(平成28年3月31日 介護保険最新情報VOL.540)(PDF 2.3MB)
- 第三者行為による保険給付と損害賠償請求権に係るQ&Aの改正について(平成28年3月31日 介護保険最新情報VOL.541)(PDF 1.6MB)
届出いただく書類について
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第三者行為による傷病届(介護保険用)(PDF 146.4KB)
第三者の行為により介護が必要となったことを届出する書類です。
※加害者の自賠責及び任意保険加入状況等について不明な場合は、加害者の保険会社に作成(記入)を依頼してください。 -
念書兼同意書(PDF 117.8KB)
被保険者が加害者に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険給付分については市が権利を取得すること及び市が求償を行う上で必要となる情報提供について同意していただく書類です。(被保険者が作成してください。) -
誓約書(PDF 89.7KB)
加害者に、被保険者が受けた介護保険給付に係る費用を支払うことを約束していただく書類です。加害者もしくは保険会社へお渡しいただき、記入してください。
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事故発生状況報告書(PDF 184.6KB)
事故の発生場所や発生したときの状況を記載する書類です。
医療保険等で既に作成しているものがある場合は写しでも可です。
- 交通事故証明書
交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。
警察署・交番にある申請書で取り寄せていただくか、すでに保険会社等がお持ちの場合は、写しでも可です。
※取得できない等の場合は、人身事故証明書入手不能理由書を作成してください。
- 人身事故証明書入手不能理由書(PDF 276.1KB)
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事実申立書(PDF 124.6KB)
傷病の原因が交通事故以外の第三者行為が原因の場合に作成してください。
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