介護保険サービスの利用までのながれ
ケアプランの作成
介護保険のサービスを受けるには、事前にケアプラン(介護サービス計画)を作成することが必要です。
要支援1または2と認定された人は、地域包括支援センターの保健師などが、要介護1から5と認定された人は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、ケアプランを作成します。
要支援1または2と認定された人
介護予防ケアプラン
利用者が、介護予防のために必要な介護予防サービスなどを適切に利用できるように、地域包括支援センターの保健師などが利用者の心身の状況や環境、本人・家族の希望などに応じてサービスの種類や回数を定めた計画です。お住まいの地区の地域包括支援センターを確認し、ご相談ください。
地域包括支援センターと相談ができたら、市に介護予防サービス計画作成依頼の届出をします。
サービス利用までは次の手順で進みます。
地域包括支援センター
- 保健師などによる状況把握
本人・家族との話し合いにより、本人の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。 - サービス担当者の話し合い
利用者自身が主体的に介護予防に取り組むための支援メニューを本人、家族の希望も含めてサービス担当者で検討します。 - 介護予防ケアプランの作成
利用するサービスの種類や回数を決定します。 - 介護予防サービスを利用
- モニタリング
利用者の状況に著しい変化があった時等に利用者宅を訪問し、必要に応じて介護予防ケアプランを変更し、関係者との連絡調整を行います。
要介護1から5と認定された人
ケアプラン
利用者が、自立した日常生活を営むために必要な居宅サービスなどを適切に利用できるように、ケアマネジャーが利用者の心身の状況や環境、本人・家族の希望等に応じてサービスの種類や回数を定めた計画です。
在宅サービスを希望する場合は、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)の選定を行います。
居宅介護支援事業所が決まったら、市に居宅サービス計画作成依頼の届出をします。
サービス利用まで次の手順で進みます。
居宅介護支援事業所
- ケアマネジャーによる状況把握
本人、家族との話し合いにより、本人の心身の状況や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。 - サービス担当者の話し合い
利用者が自立した日常生活を営むことができるようにサービス内容を利用者、家族の希望も含めてサービス担当者で検討します。 - ケアプランの作成
利用するサービスの種類や回数を決定します。 - 介護サービスを利用
- モニタリング
月に1回利用者宅を訪問し、ケアプランの実施状況を把握し、必要に応じてケアプランを変更し、関係者との連絡調整を行います。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
介護保険課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058(総務・給付班)
電話:042-769-8321(保険料班)
電話:042-769-8342(認定班)
ファクス:042-769-8323
介護保険課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム