相模原市介護職員等キャリアアップ支援事業費補助金について
介護サービス事業を行う法人が、介護職員等のキャリアアップを図るため、外部から講師を招いて行う事業所内研修又は介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費等を負担した場合、市が補助金を交付します。
- 相模原市介護職員等キャリアアップ支援事業費補助金交付要綱(PDF 21.8KB)
- 相模原市補助金等に係る予算の執行に関する規則(昭和45年相模原市規則第23号)(PDF 28.6KB)
- 事務の手引き(PDF 383.9KB)
令和5年度から補助要件等に変更はございませんが、高齢者保健福祉計画の更新に係る変更箇所がございます。
既に令和5年度版の様式で作成していただいている場合は次の箇所を修正いただくことでご提出いただけます。
- 【該当書類】補助金等概要調書
- 【該当箇所】「施策的位置付け」内、有の場合の計画名
- 【修正内容】第8期相模原市高齢者保健福祉計画 ⇒ 第9期相模原市高齢者保健福祉計画
なお、「★申請書等作成補助ツール」をご利用の場合は、次のとおりご対応ください。
- 令和5年9月27日更新版の場合
上記と同様に修正いただくことでご提出いただけますが、編集ロックがかかっていますので、Excelの「校閲」タブ内「シート保護の解除」から解除してください。パスワード無しで解除できます。 - それ以前の版の場合
お手数ですが、最新版のファイルをダウンロードしてご利用ください。なお、入力欄は同じですので、コピー・貼り付けでご入力いただけます。
補助金交付の流れ
申請前に確認
次の全ての要件を満たしているか、ご確認のうえ申請してください。
- 補助対象経費(研修受講料等)は、法人が全額負担する。
- 当該研修費用等について、他の制度による補助を受けていない。
- 受講者は、介護保険法に規定するサービスを行う、相模原市内の事業所に勤務している。
※但し、次に挙げる事業を除く- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)福祉用具貸与
- 特定(介護予防)福祉用具販売
- (介護予防)住宅改修
- 受講者は高齢者の直接処遇に関わる従業者。
- 職員のキャリアアップのための研修。※免許更新研修等の資格の維持のための研修は不可
- 年度始(4月1日)以降に受講(事前課題等含む)が開始し、年度末(3月31日)までに受講が完了する研修。
- 本市の債権者登録(口座登録)をしている。
登録していない場合、債権者登録が必要です。
登録の手続きについては、相模原市ホームページで「支払金口座振替依頼書」で検索してください。
(1)研修開始の10日前までに、補助金等交付申請書一式を提出
研修開始の10日前までに、次に挙げる書類一式を提出してください。
- 補助金等交付申請書
- 補助事業等計画書(必要に応じて、補助事業等計画書別紙も提出)
- 収支予算書
- 補助金等概要調書
- 研修の内容が分かる書類(受講日・負担金等が分かる、申込書の写しやチラシ等)
審査完了後、「補助金等交付決定通知書」を発行いたします。
この通知書は、(2)の実績報告及び(3)の請求の際に使用しますので、大切に保管してください。
なお、研修の内容(実施日・受講者等)に変更があった場合は、補助事業等計画変更申請書を提出してください。
金額等に変更がある場合は、交付決定変更通知書を発行いたします。
通知書は、変更前・変更後共に、請求に使用しますので、大切に保管してください。
(2)研修終了後30日以内に、補助事業等実績報告書一式を提出
研修終了後30日以内に(年度末に終了する研修は3月31日までに)、次に挙げる書類一式を提出してください。
- 補助事業等実績報告書
- 収支決算書
- 補助事業等実績調書
- 受講が確認できる書類(修了証書の写し等) ※報告期限内の日付のもの
- 受講料等領収書(もしくはこれに準ずる書類) ※報告期限内の日付のもの
審査完了後、「補助金等の額確定通知書」を発行いたします。
この通知書が届きましたら、(3)の請求に進んでください。
(3)補助金等交付請求書等一式を提出
次に挙げる書類を提出してください。
- 補助金等交付請求書
- 補助金等交付決定通知書の写し
(補助金等交付決定変更通知書も発行されている場合は、変更前・変更後の両方とも写しを添付してください。) - 補助金等の額確定通知書の写し
審査完了後、債権者登録口座に補助金をお支払いいたします。
補助の対象となる法人
相模原市内で介護保険法に規定するサービスを行う法人
(次の1~4の事業は除く)
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)福祉用具貸与
- 特定(介護予防)福祉用具販売
- (介護予防)住宅改修
補助の対象となる職員
高齢者の直接処遇に関わる従業者
- 例:介護職員、看護職員、介護支援専門員など(施設長、管理者、事務員、調理員、清掃員、運転手など直接処遇に関わらない者は除く。)
補助の対象となる研修
- 外部講師を招いて行う事業所内研修
- 介護福祉士、介護支援専門員等の資格取得に係る研修
- 介護職員初任者研修、介護支援専門員実務研修、及び主任介護支援専門員研修
- ユニットリーダー研修、ユニットケア施設管理者研修
- 認知症対応型サービス事業管理者研修、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
- 認知症介護基礎研修、認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修
- 喀痰吸引等研修 など
※ひとつの年度(4月から翌年3月まで)内に受講が完了する必要があります。
補助の対象となる経費及び補助金額
補助対象経費
研修に係る謝礼、需用費(教材費等)、負担金(研修受講料等)など
※介護職員等を派遣する研修に係る需用費、負担金については、一人当たり2万円以上のものが補助対象経費となります。
補助金額
- 補助対象経費総額の2分の1以内(1法人当たり上限15万円)※以下の研修を除きます。
- 本市の指定する研修実施機関による相模原市認知症介護実践研修については、以下のとおりとします。
(1)相模原市認知症介護実践者研修
・補助対象経費総額を10,000円と比較して超過する額(1人当たり上限40,000円)
(2)相模原市認知症介護実践リーダー研修
・補助対象経費総額を17,000円と比較して超過する額(1人当たり上限43,000円)
※他の自治体で実施する認知症介護実践研修については、「1.補助対象経費総額の2分の1以内(1法人当たり上限15万円)」を適用します。
申請方法
所定の申請書類を、研修受講予定日の10日前までに福祉基盤課へ提出してください。
申請書等様式及び記載例
申請書等はzip形式で掲載しています。ダウンロード後、解凍してご利用ください。
※zipファイルに記載例一式も入っていますので、あわせてご活用ください。
※申請書等作成の補助ツールを追加しましたので、ご活用ください。なお従来のWordの様式で作成していただくことも可能です。
留意点
- 市内に事業所が複数ある場合でも、申請は法人単位となります。
- 研修内容によっては、交付が認められないことがあります。
- 当該研修費用について、他の制度(本市や他自治体)による補助等の交付を受けている場合は、補助を受けることはできません。
- 補助金を申請する法人は、申請する研修経費のうち、一部でも介護職員に負担を求めた場合、補助の対象となりません。
- 資格の新規取得や知識・能力の向上を目的とした研修の経費を補助の対象としているため、介護支援専門員専門・更新研修等の資格の維持を目的とした研修の経費は、補助の対象とはなりません。
- 予算の都合上、年度途中で受付を締め切る場合がありますので、ご了承ください。
- 介護サービス事業所に勤務する従業者のうち、生活支援サービス(基準緩和サービス)の従業者は、直接処遇に関わるものとなります。
(「一定の研修」修了者で、研修修了者名簿に登載されていることが必要です。)
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このページに関するお問い合わせ
福祉基盤課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-707-7046(福祉基盤班)
電話:042-769-9226(高齢指定・指導班)
電話:042-769-1394(障害指定・指導班)
ファクス:042-759-4395
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