埋蔵文化財の保護と開発行為等との調整
文化財保護課では周知の埋蔵文化財包蔵地において開発行為等による土木工事等が計画されている場合、事業者の依頼に基づき事業地の分布調査や試掘調査を実施しています。
また、土木工事が埋蔵文化財に影響を及ぼす可能性がある場合は、文化財保護法に基づき記録保存のための発掘調査や工事中の立会などを事業者に指導しています。
開発行為等に伴う埋蔵文化財の取扱い
1 相模原市教育委員会との事前相談・照会
開発等により土木工事を計画される場合は、埋蔵文化財包蔵地の状況を神奈川県遺跡分布地図(以下、「遺跡分布地図」という)で確認して下さい。遺跡分布地図は相模原市教育委員会(以下、「市教育委員会」という)の文化財保護課の他に市立博物館・市内図書館でも閲覧できますが、事業予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するか否かを確認する場合は必ず文化財保護課にお問い合わせください。
なお、開発事業等を円滑におこなうためにも、事前相談、照会はできるだけ早い時期にお願いします。
2 埋蔵文化財所在状況の分布調査
開発事業等を円滑におこなうためには、埋蔵文化財の状況を確認する必要があります。市教育委員会では事業者の依頼に基づき現地の地表面の調査(分布調査)を実施しています。
3 埋蔵文化財の試掘調査
埋蔵文化財は地下に埋没しているという性格上、地表面の調査のみでは、その有無を確認することは困難です。したがって、事業者の依頼に基づき、市教育委員会が事業地の部分的な発掘調査(試掘調査)を行って埋蔵文化財の有無を確認します。
4 埋蔵文化財の取扱いについての協議
分布調査及び試掘調査の結果に基づき、市教育委員会は事業地内に所在する埋蔵文化財の取扱いについて事業者と協議します。
ア.埋蔵文化財のある場所を事業区域から除外する。
イ.埋蔵文化財のある場所を事業区域に含めるが、公園、緑地に取り込むなどして保存を図る。
ウ.事業を進めることにより埋蔵文化財が破壊されるため、発掘調査を行い記録を残す。
5 事前の届出等
取扱い協議を踏まえ、事業者は工事着工60日前までに埋蔵文化財包蔵地内(以下、包蔵地内という。)において土木工事を実施する旨の届出を市教育委員会に届け出てください。(文化財保護法第93条第1項)。届出を受けた市教育委員会は、遺跡の内容と工法などを考慮して埋蔵文化財の取扱いについて次のいずれかを指示します。
ア.工事に先立って行う記録保存のための「発掘調査」
イ.工事の実施中に市教育委員会の担当職員が立ち会う「工事立会」
ウ.包蔵地内であることを認識して慎重に工事を実施していただく「慎重工事」
(注)なお、発掘調査や工事立会で重要な遺跡が発見された場合には、再協議や保存について協力をお願いする場合があります。
6 発掘調査
市教育委員会より「発掘調査」の指示を受けた場合は、工事に先立ち発掘調査をしていただきます。
発掘調査に必要な経費(発掘・整理作業に伴う賃金、報告書の刊行費等)は事業者に負担をお願いしています。発掘調査は通常、以下のような手順で行われます。
- 調査
試掘調査等の結果を踏まえ、計画された土木工事により埋蔵文化財に破壊等の影響が及ぶ範囲について記録保存を行います。 - 整理作業及び調査報告書の刊行
発掘作業で得られた記録、資料等の分類、分析、図化、写真撮影等を実施し、その成果を調査報告書としてまとめ刊行します。この発掘調査報告書の刊行をもって発掘調査は完了となります。
発掘調査の費用負担について
開発事業等に伴う埋蔵文化財の発掘調査の費用は、従来からその開発事業等の事業者(原因者)に負担をお願いしています。
この理念は、我が国の歴史を理解する上で重要な価値を有する国民共有の財産である埋蔵文化財を現状のまま保存することができない場合に、その原因となった開発事業等の事業者(原因者)に記録保存のための調査費用を負担していただくというものです。また、事業者(原因者)による発掘調査の実施協力は、文化財保護法第93条第2項による指示等に基づきお願いしているものです。
なお、個人が自己専用住宅を建設する場合に限っては、市教育委員会が公費による発掘調査を実施しています。
普及・活用
遺跡からの出土品は法律上、遺失物として扱われますが、市教育委員会が文化財と認定し、通常は県教育委員会帰属となった後の申し出と同意に基づき市教育委員会に譲与され、文化財として博物館などで公開活用されることになります。また発掘調査報告書は、各地の研究機関・図書館等に配布され、研究資料や市民の学習資料として活用されます。
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