行政処分等に対する審査請求について
行政処分等に対する審査請求については、個別法に特別な定めがある場合を除き、行政不服審査法に定める手続により審査を行い、裁決をします。
審査請求から裁決までの流れ
審査請求から裁決までの主な流れは、次のとおりとなります。
- 審査請求書の提出(処分があったことを知った日から3カ月以内)
- 審理員※による審理、審理員意見書の作成、裁決担当課への提出
- 行政不服審査会※による審査
- 裁決
※教育委員会、農業委員会などの合議制の機関は、公正かつ慎重な判断に基づいて事務を処理することを目的として設けられていることから、これら機関が審査庁となる審査請求については、審理員による審理や行政不服審査会による審査を行いません。
※以下の処分に対する審査請求については、行政不服審査会ではなく市議会への諮問・答申を経て裁決を行います。
ア 分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分
イ 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他普通地方公共団体の歳入の督促、滞納処分
ウ 行政財産を利用する権利に関する処分
エ 公の施設を利用する権利に関する処分 など
※情報公開の決定、個人情報の開示決定等に対する審査請求については、相模原市情報公開・個人情報保護・公文書管理審査会により審理等を行うため、審理員による審理や行政不服審査会による審査を行いません。
事務 | 期間 |
---|---|
審査請求書の受理・要件審査 | 1日~2週間程度 |
弁明書・証拠提出 | 2週間程度 |
弁明書に対する反論書・証拠提出 | 3週間程度 |
審理員の質問・物件提出要求 | (行う場合2~3週間程度) |
最終反論書提出 | (行う場合2~3週間程度) |
審理員意見書の作成・提出 | 2週間程度 |
裁決案の諮問・答申 | 2カ月間程度 |
裁決書の作成・裁決 | 2週間程度 |
※提出された審査請求について裁決までの標準的な審理期間は、おおむね4~6カ月間です。
※審査請求の内容、口頭意見陳述の開催の有無等により審理期間が変わることがありますのでご了承ください。
審査請求書の提出先
審査請求書の提出先は、処分の内容・担当部局により異なります。
市に対して審査請求をする場合の審査請求書の提出先は、次のとおりです。(処分担当課に提出した場合には、審査請求先に転送されます。)
※審査請求することができる処分が行われる場合には、誰に対して、いつまでに、どのような方法で審査請求をすることができるかについて教示文により示されますのでご確認ください。
- 審査請求書書式例(処分についての審査請求)(Word 30.5KB)
- 審査請求書書式例(処分についての審査請求)(PDF 7.5KB)
- 審査請求書【記載例】(処分についての審査請求)(PDF 20.4KB)
- 審査請求書書式例 (申請に対する処分が行われない場合の審査請求)(Word 30.5KB)
- 審査請求書書式例 (申請に対する処分が行われない場合の審査請求)(PDF 7.4KB)
- 審査請求書【記載例 】(申請に対する処分が行われない場合の審査請求)(PDF 19.2KB)
次の場合には、それぞれ必要な書面を提出してください。
審査請求人が法人である場合
- 登記事項証明書等代表者の資格を証明する書面
審査請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものである場合
- その規約、会則、定款、寄附行為等代表者又は管理人の定めがあることを証明する書面
- 代表者又は管理人の資格を証明する書面
総代を互選した場合
- 総代の資格を証明する書面
委任を受けた代理人が審査請求をする場合
- 委任状
支配人・協同組合等の参事等が審査請求をする場合
- 登記事項証明書 等
審理員
審理員は、適法になされた審査請求について、審査庁の指名を受けて審理手続を行います。
行政不服審査会
行政不服審査会は、主に審理員が行った審理手続の適正性や、法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性をチェックし、その結果を審査庁に答申します。
本市における審査請求の処理状況
※裁決については、行政不服審査裁決・答申検索データベースに掲載しています。
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