広報さがみはらの広告枠(令和6年4月15日号から令和7年4月1日号まで)
市では、自主財源の確保を図ることを目的に、市が発行している広報紙「広報さがみはら」に有料広告を掲載しています。
「広報さがみはら」概要
- 規格 タブロイド判12ページ
- 発行日 毎月1日、15日
- 発行部数 1号あたり約18万部
- 配布方法 各世帯に新聞折込で配布するほか、市内公共施設や駅など約650カ所に配布しています。
募集内容
掲載場所 | 大きさ(1枠) | 募集枠数 |
---|---|---|
最終面(フルカラー) | 縦8センチメートル×横12センチメートル | 96枠(4枠×24回) |
(※)募集が既に終了している広告枠もあります。詳しくは下記「問い合わせ・申込み先」までお問い合わせください。
注意事項
- 掲載面ごとに2枠を合わせて使用することもできます。その場合の枠の大きさは、縦8センチメートル×横24.5センチメートルになります。
- 各掲載面の中で、広告の掲載位置(上段か下段、右側か左側)の指定はできません。
広告の規格など
- 掲載広告には、0.5ポイントの枠線をつけて、広告主の事業所名・所在地・電話番号、左上に「広告」と明記してください。
また、「広告」の表示は、文字の大きさは20級(14ポイント)以上で黒色、文字の背景色は白で黒の線で囲んでください。(下記PDFファイルを参照ください。) - 広告掲載決定後、入稿時の広告原稿として、次の形式で作成した完全版下をデジタルデータで提出してください。
入稿形式
Adobe Illustrator CC2017(アウトライン済み)
保存形式
Adobe IllustratorEPS保存(画像は埋め込み又は配置)
写真画像
解像度(実寸300dpi)CMYK色分解画像
(注1)版下作成費用は広告主の負担になります。
(注2)広告内容やデザインについては、修正をお願いする場合がありますのでご了承ください。
広告内容制限(相模原市有料広告掲出に関する指針)
掲載できる広告は、市民生活に関連したものとする。ただし、次に掲げるものは除く。
- 当該広告媒体の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
- 政治活動、宗教活動又は個人、団体等の意見広告に係るもの
- 青少年の健全育成に反するもの
- 消費者保護の観点からふさわしくないもの
- 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
- その他、掲出を行う広告として適当でないと市長が認めるもの
ご注意
次の場合は、広告掲載は取り消されます。この場合、広告掲載料はお返しできませんのでご了承ください。
- 指定された期日までに版下原稿が提出されないとき
- 広告掲載料が納入されないとき
- 掲載決定後に内容等が広報さがみはら広告掲載取扱要綱に反していることが判明したとき
発行日から20日前までに申し出があれば、自己の都合により、広告の掲載を取り下げることができますが、納付済みの広告掲載料はお返しできませんので、ご注意ください。
市ホームページで公開している広報紙への広告掲載は行いません。
問い合わせ・申込み先
株式会社 キョウエイアドインターナショナル
- 住所 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル17階
- フリーダイヤル 0120-609-450
- 担当部署 コミュニケーションプランニングセンター
- お問い合わせ fs@kyoeiad.co.jp
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
広聴広報課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館3階
電話:042-769-8200 ファクス:042-753-7831
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